平成30年度 市・県民税の主な税制改正

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ページ番号1004515  更新日 令和元年12月30日

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スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

平成30年度の市・県民税申告(平成29年分の確定申告)から、健康の維持増進及び疾病の予防のため一定の取組を行っている人を対象に、スイッチOTC医薬品の購入費用について所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。適用期間は、平成30年度から平成34年度までの市・県民税申告(平成29年分から平成33年分までの確定申告)です。
平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品の購入費用が対象になります。対象品目については、厚生労働省のホームページで確認できます。
なお、スイッチOTC薬控除と現行の医療費控除のどちらかを選択できるようになります。

スイッチOTC薬控除額=スイッチOTC医薬品の購入費用-12,000円
※控除額の限度額は88,000円です。

適用要件とされる一定の取組は、特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、予防接種、定期健康診断、健康診査(いわゆる人間ドック等)、がん検診で、医師の関与があるものです。スイッチOTC薬控除の申告をする方は、予防接種の領収書や健康診断等の結果通知書を提示又は添付する必要があります。なお、予防接種や健康診断等の費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。

スイッチOTC医薬品って?

医師の処方が必要であった医療用医薬品を、薬局で店頭販売できるようにした医薬品のことです。

医療費控除の明細書の添付

平成30年度の市・県民税申告(平成29年分の確定申告)から、医療費控除を申告する場合は、領収書の提示又は添付の代わりに医療費の明細書の添付が必要になります。スイッチOTC薬控除については、医薬品購入の明細書の添付が必要になります。
明細書に医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付する場合は、内訳の記入を省略することができます。
医療費(医薬品購入)の領収書はご自宅で5年間保存し、市又は税務署から求められた場合は提示又は提出する必要があります。
なお、平成30年度から平成32年度までの市・県民税申告(平成29年分から平成31年分までの確定申告)では、今までどおり領収書の提示又は添付によることもできますが、平成33年度の市・県民税申告(平成32年分の確定申告)からは、明細書の添付に切り替わります。

給与収入1,000万円以上の給与所得控除の見直し

平成30年度の市・県民税(平成29年分の確定申告)から、給与収入額が1,000万円以上の給与所得控除額が220万円に引き下げられます。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成31年度の市・県民税申告(平成30年分の確定申告)から、合計所得金額が900万円を超える納税義務者について、配偶者控除額が段階的に引き下げられます。また、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用が受けられなくなります。
配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が拡大されるとともに、合計所得金額が900万円を超える納税義務者について、配偶者特別控除額が段階的に引き下げられます。なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、今までどおり配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

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