令和5年度 市・県民税の主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除の見直し
所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市・県民税から控除することができます。
住宅借入金等特別税額控除の適用者対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)となります。
また、合計所得金額1,000万円以下の人につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となります。
さらに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。
市・県民税における住宅借入金等特別税額控除限度額は次の表のとおりです。
市・県民税の住宅借入金等特別税額控除限度額 |
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入居した年月 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
住宅借入金等特別税額控除限度額 |
最高97,500円 |
最高136,500円 |
最高97,500円 |
(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した人と同じになります。
(注2) 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
住宅借入金等特別税額控除期間 |
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入居した年月 |
平成21年1月から令和元年9月まで |
令和元年10月から令和2年12月まで |
令和3年1月から令和4年12月まで |
令和5年1月から令和5年12月まで |
令和6年1月から令和7年12月に入居 |
控除期間 |
10年 |
13年 (注4) |
13年 (注4)(注5) |
13年 (注6) |
13年 (注6)(注7) |
(注4)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した人は、控除期間が10年となります。
(注5)注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
(注6)既存住宅の場合、控除期間は10年となります。
(注7)新築等の住宅で一定の省エネ基準を満たさない住宅の場合、控除期間は10年となります。
住宅借入金等特別税額控除の特例が適用される要件などについて、詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
市・県民税非課税条件
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市・県民税が課税されるかどうかの判断において未成年者に当たらないこととなりました。
未成年者の対象年齢 |
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令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人) |
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