令和6年度 市・県民税の主な税制改正

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ページ番号1016360  更新日 令和5年10月20日

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上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式の一致

上場株式等の配当所得・譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。

それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

詳しくはリンク先「上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致」をご覧ください。

森林環境税

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

また、森林環境税は、林業の担い手不足や所有者不明の森林増加等により、森林が放置されるといった課題に対し、所有者に代わり、行政等が間伐など適切な森林管理を推進することを目的としています。 

なお、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策に必要な財源を確保するための臨時引き上げ措置は令和5年度で終了となります。

個人住民税均等割額・令和5年度まで

内容

市民税

県民税

標準税率

3,000円

1,000円

防災施策のための引き上げ分

500円

500円

みえ森と緑の県民税

 

1,000円

 合計6,000円

 

個人住民税均等割額・森林環境税 令和6年度から

内容

市民税

県民税

国税

標準税率

3,000円

1,000円

 

みえ森と緑の県民税

 

1,000円

 

森林環境税

 

 

1,000円

 合計6,000円

 

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度(令和5年分)課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、下記のいずれかに該当する場合を除き控除の対象となる扶養親族に該当しません。

⑴留学生

⑵障がい者

⑶生活費または教育費として年38万円以上支払いを受けている者

国外居住親族の扶養対象(年齢別)及び確認書類

国外居住親族の年齢

扶養控除の対象

確認書類

16歳から29歳まで
または70歳以上

対象となる 以下A・Bの2つの書類
A:親族関係書類
B:送金関係書類

30歳から69歳まで

下記⑴から⑶のいずれかに該当される方に限り対象
⑴留学生
⑵障がい者
⑶生活費または教育費として

年38万円以上支払いを受けている方

以下A・B・Cの3つの書類
A:親族関係書類
B:送金関係書類
C:⑴から⑶の区分に応じ、
 ⑴留学ビザ等書類
 ⑵障がい者確認書類
 ⑶38万円以上送金書類

 

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課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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