令和7年度 市・県民税の主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除の拡充
所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市・県民税から控除することができます。
19歳未満の子を有する世帯または、夫婦いずれかが40歳未満の世帯が令和6年に入居する場合には、借入限度額が以下のようになります。
新築・買取再販住宅の種類 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
新築・買取再販住宅の種類 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
|
---|---|---|---|---|
借入限度額 |
19歳未満の子を有する世帯 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
夫婦のいずれかが40歳未満の世帯 | ||||
上記以外 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置について、合計所得金額が1,000万円以下の人に限り、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
適用期限の延長
- 居住用財産の買替えなどの場合の、譲渡損失の繰越控除など・・・2年延長(~令和7年12月31日)
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除など・・・2年延長(~令和7年12月31日)
定額減税
令和7年度に限り同一生計配偶者(控除対象配偶者及び国外居住者を除く)を扶養する人については、所得割の額から1万円が控除されます。
不足額給付
令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った人に対して追加で行う給付金です。
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