平成22年度 市・県民税の主な税制改正

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ページ番号1004508  更新日 令和2年1月29日

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市・県民税の住宅借入金等特別税額控除について

今まで平成19年の税源移譲に伴い、市・県民税からの住宅借入金等特別税額控除が創設されていましたが、新たに今般の経済情勢を踏まえた生活対策として、平成21年から平成25年までに入居された人に対して、平成22年度の市・県民税より拡充をしました。

対象者

平成21年~25年までに入居した人

所得税から住宅借入金等特別控除が控除しきれなかった場合、下記の新計算方法により求められた金額を、翌年度分の市・県民税から控除します。
確定申告や年末調整をされている場合、申告手続きは不要です。

平成19年~20年に入居した人

所得税で住宅借入金等特別控除の期間が10年と15年と選択することで調整されていますので市・県民税からの控除の適用はありません。

平成11年~18年に入居し、税源移譲による経過措置の適用を受ける人

所得税から住宅借入金等特別控除が控除しきれなかった場合、下記の新計算方法により求められた金額を、翌年度分の市・県民税から控除します。
平成22年度の個人市・県民税から平成11年~18年に入居された方も下記の新計算方法を適用します。そのため、源泉徴収票の様式変更により、伊勢市に対する申告は不要となりましたただし、従来の規定の適用を受けたい場合は、従来どおり伊勢市に平成22年3月15日までに「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要となります。

  • 源泉徴収票(コピー不可)および申告書の提出が必要となりますので、相談時には持参してください。
  • 確定申告をする場合は、確定申告作成会場等でご相談ください。
  • 住宅借入金等特別税額控除申告書作成ツールを掲載しています(Excel用)作成ツールは下段の3種類あります(伊勢市提出用)。
  • 手書きで申告書を記載する方は記載例を参考にしてください。

新計算方法

所得税の住宅借入金等特別控除の適用者に対して、次のいずれか小さい額を個人住民税から控除します。

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(9.75万円を超えるときは9.75万円)

※バリアフリー住宅改修や省エネ住宅改修費は、対象外となります。

上場株式等の配当等及び譲渡所得等について

配当所得・譲渡所得の税率について、平成21年から、原則20%に上がることになっていましたが、平成21年~23年(3年間)は10%のまま据え置かれることになりました。

改正前税率

~平成20年12月
10%
(住民税3%)
(所得税7%)
平成21年

【原則】20%
(住民税5%、所得税15%)

【特例措置】

  • 上場株式等の配当 10%
    (100万円以下の部分)
    (住民税3%)
    (所得税7%)
  • 上場株式等の譲渡益 10%
    (500万円以下の部分)
    (住民税3%)
    (所得税7%)
平成22年

【原則】20%
(住民税5%、所得税15%)

【特例措置】

  • 上場株式等の配当 10%
    (100万円以下の部分)
    (住民税3%)
    (所得税7%)
  • 上場株式等の譲渡益 10%
    (500万円以下の部分)
    (住民税3%)
    (所得税7%)
平成23年
20%
(住民税5%)
(所得税15%)
平成24年1月~
20%
(住民税5%)
(所得税15%)

改正後税率

~平成20年12月
10%
(住民税3%)
(所得税7%)
平成21年
10%
(住民税3%、所得税7%)
平成22年
10%
(住民税3%、所得税7%)
平成23年
10%
(住民税3%、所得税7%)
平成24年1月~
20%
(住民税5%)
(所得税15%)

また、平成21年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当所得を申告する場合、これまでは総合課税のみでしたが、総合課税と申告分離課税とのいずれか一方を選択することになりました。
なお、総合課税の場合は配当控除が適用されますが、申告分離課税の場合は配当控除の適用はありません。ただし、申告分離課税の場合は、譲渡損失と合わせて、損益通算・繰越控除ができるようになりました。

 

総合課税

申告分離課税

上場株式等の配当控除

(適用あり)

×

(適用なし)

上場株式等の譲渡損との損益通算

×

(適用なし)

(適用あり)

※未公開の配当所得は、総合課税のみとなります。 

寄附金控除制度の拡充について

地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図るため、伊勢市または三重県が条例で指定した寄附金について、寄附金税額控除の対象とすることができるようになりました。
なお、寄附金控除を受けるためには所得税の確定申告または市・県民税の申告が必要です。申告をする際には、支払い先から発行される寄附金の受領証明書等が必要となります。
平成21年1月1日以降の寄附金から対象となります。

寄附金控除の拡充内容

対象寄附金

現行
  • 地方自治体(ふるさと納税)
  • 三重県共同募金会
  • 日本赤十字社(三重県支部)
改正後

現行の対象寄附金(上記)に、伊勢市または三重県が条例により指定した寄附金を追加(※)

(※新たな控除対象)

  1. 所得税で対象となる寄附金のうち三重県内に主たる事務所を有する法人等に対する寄附金
  2. 三重県外に主たる事務所を有する法人で、県内に学校を設置するものに対する寄附金
  3. 三重県外に主たる事務所を有する法人で、県内で社会福祉事業を行うものに対する寄附金
  4. 三重県知事または三重県教育委員会が認定した特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  5. その他、規則で定めるところにより市長が指定したもの

寄附金税額控除

次のアとイの合計額を税額控除します。

  • ア.基本控除={地方公共団体等に対する寄附金合計額―5千円}×10%
    (市民税6%・県民税4%)
  • イ.特例控除={地方公共団体に対する寄附金合計額―5千円}×{90%-所得税限界税率(※注1)}

※アについては、地方税法に規定される寄附金控除金額です。ただし、控除対象限度額は総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30%です。
※イについては、地方公共団体(都道府県および市区町村)に寄附した場合のみ適用される寄附金控除の加算額です。ただし市・県民税所得割額の1割が限度となります。
(※注1)所得税限界税率とは、寄附者に適用される所得税の最も高い税率です。

詳しくは、三重県総務部税務政策室ホームページ ・総務省地方税制度ホームページをご覧ください。

減価償却資産の耐用年数等に関する改正について

法定耐用年数について、機械及び装置を中心に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直し等が行われました。例えば、下記のとおり、これまで農業用設備の資産区分が細かく分類されていたのを、「農業用設備」としてまとめ、耐用年数が7年となります。改正後の耐用年数は、平成21年分の所得税から適用されます。
農業用設備以外にも見直されたものが多数あるので、詳しくは、収支内訳書の書き方や国税庁ホームページをご覧ください。

耐用年数

改正前

  • 歩行型トラクター:5年
  • 田植機:5年
  • もみすり機 等:8年

改正後

  • 農業用設備:7年

※本ページにおける平成22年度の改正情報は、平成21年10月時点のものです。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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