公益通報(外部通報)

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ページ番号1003518  更新日 令和元年12月30日

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平成18年4月から「公益通報者保護法」が施行されています。
この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。

公益通報とは

  • 事業者内部の法令違反行為について
  • そこで働く労働者等が
  • 不正の目的でなく
  • (1)事業者内部(2)その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関(3)報道機関等の事業者外部のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。

行政機関への通報については、

  • 通報内容が真実であると信じる相当の理由があることが必要です。
  • 通報は実名によることが前提です。

伊勢市では

「伊勢市公益通報者保護法に係る外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱」に基づき、外部労働者からの通報について、その法令違反行為について伊勢市が処分権限のある通報を受け付けます。

通報窓口

通報内容に関して処分等の権限を有する課等

通報先がわからない場合は、広報広聴課へ

なお、伊勢市が権限を有しない法律に関する通報については、国や県など権限有する行政機関を紹介させていただくことになります。

さらに公益通報制度を詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

問い合わせ先等

伊勢市情報戦略局広報広聴課 広報広聴係 電話:0596-21-5515
消費者庁 公益通報者保護制度相談ダイヤル 電話:03-3507-9262

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