選挙運動と政治活動
選挙運動 政治活動 選挙運動はいつからできるのか 候補者が行う選挙運動 禁止されている行為 平常時の政治活動の制限は? インターネットを使った選挙運動について
政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義づけすると次のように解釈できます。
選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得る上に有利な行為をいいます。
政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動はいつからできるのか
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。
それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
選挙運動期間とは?
候補者が行う選挙運動
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- ビラの頒布(選挙の種類によって頒布できる枚数が異なります。)
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
禁止されている行為
買収 |
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合、候補者の当選が無効になることもあります。 |
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戸別訪問 |
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうこと、あるいは投票させないことを目的に、住居や会社などを戸別に訪問してはいけません。 |
あいさつを目的とする有料広告 |
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にあるものに対し、時候のあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送してはいけません。 |
飲食物の提供 |
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。飲食物(酒等)を陣中見舞い等として候補者に届けることも禁止されています。 ※お茶や通常お茶うけとして用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の範囲内の弁当を提供することは除きます。 |
署名運動 |
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。 |
気勢を張る行為 |
誰であっても、選挙運動のために人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。 |
平常時の政治活動の制限は?
政治活動は本来自由であるべきものです。しかし選挙がないときの政治活動でも、政治活動なのか選挙目的なのか判断しにくいものが多いため、立候補予定者の名前や後援団体の名称を記載した立札、看板、ポスターなどの文書図画掲示には制限が設けられています。
インターネットを使った選挙運動について
- 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能になりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
- 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
- 18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。
- 平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立しました。
その関係資料は次の「総務省ホームページ」のとおりです。
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