自動車の放置は絶対にしないでください!

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ページ番号1001268  更新日 令和元年12月30日

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市は、放置自動車の発生を防止して地域の美観を守り、快適な生活環境を守るため、「伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」を平成17年11月1日から施行しました。

条例では、市が管理する道路や公園などに放置されている自動車を撤去するための手続きを定めています。

放置自動車の所有者が判明したときは、所有者に通知して自主的な撤去を促します。通知しても撤去しないときは、所有者に撤去勧告や撤去命令を出し、さらに撤去命令に従わないときは20万円以下の罰金を課すことがあります。

また、放置自動車の所有者が判明しないときは、告示をしてから6ヵ月後に市が廃棄処分をすることになります。明らかに動かない状態にある自動車の場合は、放置を確認してから1ヵ月後に廃棄物として告示し、告示してから2週間で処分することになります。

自動車の放置は地域の美観を損ねるだけでなく、廃液の流出で河川が汚染されたり、生活環境への影響も心配です。自分の自動車は最後まできちんと管理し、放置は絶対にしないでください。また、自分の土地に自動車を放置されることがないように気をつけてください。民有地に放置された場合は市は撤去できませんが、ご相談ください。

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