離婚届
- 受付窓口
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- 平日業務時間内:伊勢市役所本館1階戸籍住民課・各総合支所生活福祉課・各支所
- 休日・時間外:伊勢市役所本館守衛室または各総合支所
※休日・時間外については、届出後の手続き(証明書の取得等)ができません。後日、窓口の業務時間内にご来庁いただく必要があります。
- 届出人
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【協議による離婚】
離婚する当事者(二人)
【裁判による離婚】
裁判を申し立てした人 - 届出に必要なもの
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- 離婚届書(1通)
※届出人の署名が必要です。(押印は任意)
- 本人確認書類(免許証・パスポート等)
- 調停調書の謄本、又は審判書若しくは判決の謄本と確定証明書(裁判による離婚のみ)
- 届出期間
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【協議による離婚】
届出期間はありません【裁判による離婚】
調停の成立又は審判・判決の確定日から10日以内 - 届出地
- 届出人の本籍地、住所地等いずれかの市区町村役場
証人について
届書には証人2人(成人に達した方ならどなたでも可)の署名(押印は任意)が必要です(裁判による離婚には証人は必要ありません)。
未成年の子どもについて
離婚届により子どもの親権が定まっても、子どもの氏や戸籍上の変動はありません。子どもの氏を変更を希望する場合は、家庭裁判所に「氏の変更」の申立てを行い、許可後、「入籍届」に「許可の審判書」の謄本を添付して届出する必要があります。
氏について
離婚届により結婚した時に氏が変わった方は旧氏に戻ります。ただし、婚姻中の氏を希望される方は離婚の日から3ヶ月以内に限り、届出することで裁判所の許可なく婚姻中の氏を名乗ることもできます。
離婚に伴って住所が変わる方へ
離婚届を届出されても住所は自動的に変更されません。引越しされている場合、別途、手続きが必要になります。離婚届に関連する住所異動は、次のいずれかの方法でしてください。
- あらかじめ前もって済ませておく
- 後日改めて手続きする
- 同時に手続きする
転入の場合は、事前に元の住所地の役所で「転出届」を行い、その際交付される「転出証明書」をお持ちください。また、休日・時間外に離婚届を届出される場合、住所異動の手続きの受付はできませんので、1または2のいずれかの方法で手続きしてください。
休日及び時間外に届出される方へ
休日に届出されて内容に不備がある場合は、後日お越しいただくことがありますので、事前に窓口で届書の確認を受けることをお勧めします。
18才までの子どものいる方
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。