離婚届
- 受付窓口
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- 平日業務時間内:伊勢市役所本館1階戸籍住民課・各総合支所生活福祉課・各支所
- 休日・時間外:伊勢市役所本館守衛室または各総合支所
- 届出人
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【協議による離婚】
離婚する当事者(二人)
【裁判による離婚】
裁判を申し立てした人 - 届出に必要なもの
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- 離婚届書(1通)
- 届出人の印鑑(認印・婚姻中の氏のもの)
- 戸籍謄本(本籍が提出先の市区町村以外の場合)
- 本人確認書類(免許証・パスポート等)
- 調停調書の謄本、又は審判書若しくは判決の謄本と確定証明書(裁判による離婚のみ)
- 届出期間
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【協議による離婚】
届出期間はありません【裁判による離婚】
調停の成立又は審判・判決の確定日から10日以内 - 届出地
- 届出人の本籍地、住所地等いずれかの市区町村役場
証人について
届書には証人2人(成人に達した方ならどなたでも可)の署名押印が必要です(裁判による離婚には証人は必要ありません)。
未成年の子どもについて
離婚届により子どもの親権が定まっても、子どもの氏や戸籍上の変動はありません。子どもの氏を変更を希望する場合は、家庭裁判所に「氏の変更」の申立てを行い、許可後、「入籍届」に「許可の審判書」の謄本を添付して届出する必要があります。
氏について
離婚届により結婚した時に氏が変わった方は旧氏に戻ります。ただし、婚姻中の氏を希望される方は離婚の日から3ヶ月以内に限り、届出することで裁判所の許可なく婚姻中の氏を名乗ることもできます。
離婚により住所が変わる方へ
離婚届では住所は変更されませんので、住所異動の手続きを行ってください。住所異動の時期
- 離婚届出前
- 離婚届と同時
- 離婚届出後
休日及び時間外に届出される方へ
休日に届出されて内容に不備がある場合は、後日お越しいただくことがありますので、事前に窓口で届書の確認を受けることをお勧めします。
18才までの子どものいる方
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。