児童手当

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1.支給対象

児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校終了前の児童)を養育している方に支給されます。
支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、原則として恒常的に所得が多く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。

  • 手当は、請求者(受給者)の居住する市町村から支給されます。
  • 請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先から支給されます。
  • 児童の居住実態が国外にある場合は受給できません。(留学中の場合を除く。)
  • 児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
  • 父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している方に支給されます。
    ※当該事実の証明する書類として、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等を添付してもらうことで確認します。
  • 単身赴任等による別居は家計の主となる方に支給されます。

2.児童手当認定請求、各種届手続き

児童手当に関する申請書をご覧ください。

3.オンライン申請について

マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請が可能です。
※検索条件は、「子育て」を選択してください。

4.手当の月額

  • 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:10,000円(一律 ※第3子以降でも中学生は一律10,000円)

※第何子かについては、申請者が監護し、かつ、生計を同じくする(維持する)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所児童等は除く)により決定されます。

5.支払月

  • 年3回(6月,10月,2月)各月10日
  • それぞれ、前月分までを振込予定日にご指定の口座へ振り込みます。振込予定日が土曜日曜等の金融機関の休業日の場合は、前の営業日が振込予定日となります。

6.児童手当所得額の算出について

児童手当所得計算表

  1. 受給者の所得(A)から控除額(B)と一律控除額(8万円)を除いて、控除後の所得額(C)を算出します。この金額を、下記「6.所得の限度額(下表(2)は令和4年10月支給分から適用)」(1)所得制限限度額及び(2)所得上限限度額における所得額と比較します。
  2. 総所得(※1)とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。なお、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
  3. 給与所得(※2)とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額です。

7.所得の限度額(下表(2)は令和4年10月支給分から適用)

(1)所得制限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

1人

660

875.6

2人

698

917.8

3人

736

960

4人

774

1002

5人

812

1040

児童を養育している方の所得額が上表中「所得制限限度額」以上となった場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得上限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

858

1071

1人

896

1124

2人

934

1162

3人

972

1200

4人

1010

1238

5人

1048

1276

所得額が上表中「所得上限限度額」以上となった場合は、受給資格が消滅となり、児童手当・特例給付の支給がなくなります。所得額の減少・修正等により、「所得上限限度額」未満となった場合、改めて児童手当の申請が必要となります(所得更正後の納税通知書を受け取った日の翌日から15日以内)。また、翌年度以降の所得額が「所得上限限度額」未満となる場合、毎年5月までに改めて児童手当の申請が必要となります。
※申請が遅れますと、支給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

注意

  1. 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  2. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数。
  3. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  4. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

8.現況届の提出省略について

伊勢市では、令和4年度分現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※過年度分(令和3年度分以前)の現況届が未提出の方は過年度分のみ提出が必要となります。
※ただし、下記の方は、引き続き現況届の提出が必要なため、別途伊勢市から案内します。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伊勢市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方など

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子育て応援課
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