児童手当
令和6年10月分から児童手当制度改正により、制度が一部変更されました。
内容については以下のページをご確認ください。
1.支給対象
児童手当は、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方に支給されます。
支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、原則として恒常的に所得が多く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。
- 手当は、請求者(受給者)の居住する市町村から支給されます。
- 請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先から支給されます。
- 児童の居住実態が国外にある場合は受給できません。(留学中の場合を除く。)
- 児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
- 父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している方に支給されます。
※当該事実の証明する書類として、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等を添付してもらうことで確認します。 - 単身赴任等による別居は家計の主となる方に支給されます。
2.児童手当認定請求、各種届手続き
児童手当に関する手続きをご覧ください。
3.オンライン申請について
マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請が可能です。
※電子申請の手順について
- 下の外部リンクへアクセス(マイナンバーの読み取り機能を有するスマートフォン等をご使用ください。)
- 自治体の設定で「三重県 伊勢市」に設定
- キーワード「児童手当」で検索
- 「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を選択(児童手当認定請求書を提出する場合)
- 入力案内に沿って申請
4.手当の月額
3歳未満 | 3歳~高校生年代 | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
※第何子かについては、申請者が監護し、かつ、生計を同じくする(維持する)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童および児童の兄姉等(施設入所児童等は除く)を含めた人数により決定されます。
5.支払月
- 年6回(2月,4月,6月,8月,10月,12月)隔月10日
- それぞれ、前月分までを振込予定日にご指定の口座へ振り込みます。振込予定日が土曜日曜等の金融機関の休業日の場合は、前の営業日が振込予定日となります。
6.現況届の提出について
伊勢市では、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要としています。
ただし、以下の方は、現況届の提出が必要なため、別途伊勢市から案内します。
- 第3子以降の算定対象となる大学生年代の子(児童の兄姉等)が進学せず就職等している場合
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伊勢市と異なる場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 離婚協議中で配偶者と別居されている場合
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者である場合
- その他伊勢市から提出の案内があった場合
7.児童手当等の受給証明について
奨学金の申請等のために児童手当等の受給証明が必要であるが、支払通知書を紛失してしまった場合、代わりとして受給の証明となる「児童手当等支給額調書」を発行しますので伊勢市子育て応援課(伊勢市役所本庁舎東館2階)窓口まで申請ください。
必要なもの
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証)
- 配偶者を除く代理人が申請する場合は委任状が必要です。
8.児童手当所得額の算出および限度額について(令和6年9月分まで)
令和6年10月法改正により所得制限が撤廃されました。
法改正以前(令和6年9月分まで)の所得の計算方法および限度額等については、
以下を参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て応援課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5713
ファクス:0596-21-5555
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