利用者負担額(保育料)

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ページ番号1016523  更新日 令和5年11月28日

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2号・3号認定利用者負担額(保育料)表(参考)

  • 4月から8月は前年度、9月から翌年3月分は当年度の市民税所得割額で階層決定します。
  • 市民税所得割額については、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当所得控除、寄付金控除等)を適用する前の金額となります。
  • 以下の表は0から2歳児(年度当初の年齢)の利用者負担額(保育料)となります。
  • 年度途中に3歳を迎えると3号認定から2号認定に変わりますが、保育料は年度を通してかかることになります。
  • 3から5歳児(年度当初の年齢)のお子様については、幼児教育・保育の無償化に伴い、利用者負担額は0円になります。
  • 以下の表の利用者負担額については、きょうだい区分(※1)により上から1人目、2人目、3人目以降の額を記載しています。
  • 単位(円)
    利用者負担額(保育料)表

    児童の属する世帯の階層区分

    利用者負担額

    (保育標準時間)

    利用者負担額

    (保育短時間)

    1 生活保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援受給世帯 幼児教育・保育の無償化に伴い、利用者負担額は0円になります。
    2 市民税が非課税の母子世帯等(※3)
    3 市民税が非課税の世帯

    4A

    市民税が均等割のみの世帯

    9,400

    4,700

    0

    9,300

    4,600

    0

    4B 市民税が均等割のみの母子世帯等(※3)

    4,700

    0

    0

    4,600

    0

    0

    5A 市民税所得割が48,600円未満

    11,100

    5,500

    0

    11,000

    5,500

    0

    5B 市民税所得割が48,600円未満の母子世帯等(※3)

    5,500

    0

    0

    5,500

    0

    0

    6B 市民税所得割が48,600円以上65,000円未満の母子世帯等(※3)

    6,400

    0

    0

    6,300

    0

    0

    7B 市民税所得割が65,000円以上77,101円未満の母子世帯等(※3)

    9,000

    0

    0

    8,800

    0

    0

    6A 市民税所得割が48,600円以上57,700円未満

    12,800

    6,400

    0

    12,600

    6,300

    0

    6A 市民税所得割が57,700円以上65,000円未満

    12,800

    6,400

    0

    12,600

    6,300

    0

    7A

    市民税所得割が65,000円以上97,000円未満

    (市民税所得割が77,101円以上97,000未満の母子世帯等(※3)を含む)

    21,000

    10,500

    0

    20,700

    10,300

    0

    8 市民税所得割が97,000円以上128,000円未満

    33,100

    16,500

    0

    32,600

    16,300

    0

    9 市民税所得割が128,000円以上169,000円未満

    39,400

    19,700

    0

    38,800

    19,400

    0

    10 市民税所得割が169,000円以上233,000円未満

    43,400

    21,700

    0

    42,700

    21,300

    0

    11 市民税所得割が233,000円以上301,000円未満

    45,500

    22,700

    0

    44,800

    22,400

    0

    12 市民税所得割が301,000円以上397,000円未満

    47,800

    23,900

    0

    47,000

    23,500

    0

    13

    市民税所得割が397,000円以上

    49,800

    24,900

    0

    49,000

    24,500

    0

     

※1 きょうだいがいる場合の保育料の軽減についての人数の考え方

きょうだいがいる場合の保育料の軽減についての人数の考え方
母子世帯等以外の世帯 市民税所得割額が57,700円未満の世帯 お子さんの年齢に関わらず、年齢の高い方から1人目、2人目と数えます。
市民税所得割額が57,700円以上の世帯 小学校就学前までの子を対象として、年齢の高い方から1人目、2人目と数えます。
母子世帯等 市民税所得割額が77,101円未満の世帯 お子さんの年齢に関わらず、年齢の高い方から1人目、2人目と数えます。
市民税所得割額が77,101円以上の世帯 小学校就学前までの子を対象として、年齢の高い方から1人目、2人目と数えます。

※保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童発達支援、医療型児童発達支援、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用しているこどもについて該当します。

※2 2号認定に係る給食費の考え方

幼児教育・保育の無償化に伴い、3から5歳児(年度当初の年齢により2号認定となる)のお子さんの給食費(主食費・副食費)については、施設による実費徴収となりますが、以下の場合副食費が徴収免除となります。

2号認定に係る給食費の考え方
母子世帯等以外の世帯 市民税所得割額が57,700円未満の世帯 副食費は徴収免除となります。
市民税所得割額が57,700円以上の世帯 小学校就学前までの子を対象として、年齢の高い方から3人目以降副食費は徴収免除となります。
母子世帯等 市民税所得割額が77,101円未満の世帯 副食費は徴収免除となります。
市民税所得割額が77,101円以上の世帯 小学校就学前までの子を対象として、年齢の高い方から3人目以降副食費は徴収免除となります。

 

※3 「母子世帯等」とは以下のいずれかの世帯です。

  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条及び第31条の7に規定する配偶者のいない方で現に児童を扶養している世帯(母子及び父子世帯等)
  • 次の在宅障がい児(者)を有する世帯

(1)身体障害者手帳の交付を受けた方

(2)療育手帳の交付を受けた方

(3)精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けた方

(4)特別児童扶養手当の支給対象児

(5)国民年金の障害基礎年金の受給者

※祖父母の市民税合算について

給与収入が父母合わせて年間103万円以下(営業所得の場合は収入額から必要経費を差し引いた所得額が38万円以下)の場合、家計の主宰者である同居の祖父母の市民税額等を合算し、利用者負担額を算定する場合があります。前年分収入が103万円以下であっても、現時点での収入が103万円を超える見込みがあることが確認できる資料(給与明細等)があれば、父母のみで算定いたします。

 

※認定区分について

利用者負担額(保育料)の2号・3号区分は4月1日の年齢で認定します。年度途中に教育・保育認定が3号から2号に切り替わっても、利用者負担額の変更はありません。

3歳児(年度当初の年齢)から無償化の対象になります。

1号認定利用者負担額(保育料)

1号認定については、幼児教育・保育の無償化に伴い、利用者負担額は0円になります。

1号認定の副食費に係るきょうだいの考え方

幼児教育・保育の無償化に伴い、給食費(主食費・副食費)について施設による実費徴収となりますが、以下の場合副食費が徴収免除になります。

1号認定の副食費に係るきょうだいの考え方
市民税所得割額が77,101円未満の世帯

副食費は徴収免除となります。

市民税所得割額が77,101円以上の世帯 小学校3年生までの子を対象として、年齢の高い方から3人目以降副食費は徴収免除されます。

 

利用者負担額(保育料)の減免について

以下の場合は減免できる可能性がありますので、詳しくは保育課保育係までお問い合わせください。

  • 保護者の退職、病気その他やむを得ない事由により、所得の額が50%未満となる場合
  • 入所児童の属する世帯が居住する住宅が火災、地震、水害等により損害を受けた場合
  • 感染症により、施設管理者から連続して16日以上登園を停止された場合
  • 病気(感染症を除く)または事故により、連続して16日以上登園しなかった場合
  • 市長が特に必要と認める場合

 

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保育課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5714
ファクス:0596-21-5555
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