児童扶養手当

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ページ番号1002278  更新日 令和5年7月20日

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児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と生計が同じでない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給資格者

手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父または「児童」を養育している方(養育者)です。なお、「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校卒業まで)をいいます。また、「児童」が心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳になるまで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父母とも不明である児童
  9. 父または母がDV保護命令を受けた児童

なお、 次の場合は手当を受けることができません。

児童が

  • 日本国内に住んでいないとき
  • 父または母の死亡について、労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
  • 里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)に養育されているとき(父または母の障害を除く)

父・母または養育者が

  • 日本国内に住んでいないとき

申請手続き

申請をした日の翌月分から支給されます。但し、申請に必要な書類が揃ってから申請(受付)可能となります。

申請に必要な書類

  • 戸籍謄本(離婚の場合、離婚日の記載のあるもの。離婚届受理証明でも受付可能。)※児童が母の戸籍に入っていない場合、児童の戸籍謄本と各1通
  • 加入年金手帳(コピー不要)※勤め先に年金手帳を提出しているなどにより年金の記号番号が分からない場合、市医療保険課で確認可能。

添付書類

  • 金融機関の通帳の写し ※公金受取口座を利用する場合は省略できます
  • その他、状況によって書類が必要となる場合があります

その他の持ち物

  • 申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)若しくは通知カード及び運転免許証等の身元確認書類
  • 対象児童及び扶養義務者の個人番号がわかるもの

所得制限

児童扶養手当には、所得制限があります。
請求者本人の所得及び扶養義務者の所得が、下表にある所得制限限度額以上の場合は手当が受けていただけません。
(平成30年8月より「請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額」が変更となりました。厚生労働省の児童扶養手当法改正ページへをご覧ください。)

扶養親族等の数(税法上の人数) 請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 扶養義務者等の所得制限限度額
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人以上 1人につき38万円ずつ加算 1人につき38万円ずつ加算 1人につき38万円ずつ加算

※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
※老人扶養親族等がある場合は、別に加算があります。

手当月額

手当の額は、請求者及び扶養義務者の所得によって、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。なお、手当の額については、法の規定に基づき改定されることがあります。

令和5年4月分以降の手当額

区分 手当月額(児童1人のとき)
全部支給の方 44,140円
一部支給の方 所得額に応じて、10,410円から44,130円までの10円刻みの額

児童が2人の場合は上記の金額に5,210円~10,420円の加算。
児童が3人以上の場合は、3人目から3,130円~6,250円ずつ加算。
※児童が3人の全部支給の方の手当月額
44,140円+10,420円+6,250円=60,810円

公的年金を受給できる場合の手当額

公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、年金受給額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

令和3年3月分から、児童扶養手当法の一部改正により、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるように見直されました。

詳しくは子育て応援課(21-5713)までお問合せください。

支払月

1月、3月、5月、7月、9月、11月 各月11日

それぞれ、前月分までを振込予定日にご指定の口座へ振り込みます。
振込予定日が土曜・日曜等の金融機関の休業日の場合は前の営業日が振込予定日となります。

※令和元年11月以降、支払い回数が3回から6回に変わっています(奇数月へ)。厚生労働省の児童扶養手当法改正ページへをご覧ください。

受給資格がなくなる場合

次の場合は手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに子育て応援課へ資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

  1. 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたとき。(心身に障害がある場合は、20歳になったとき。)※届出は不要です。
  2. 手当を受けている父または母が婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情になったときを含みます。)
  3. 遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金があったとき。
  4. 拘禁されていた父または母が出所したとき。(仮出所を含みます。)
  5. 児童が父または母と生計を同じくしたとき。
  6. 児童が児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所するとき、または里親に委託されたとき。
  7. 養育者が児童と別居するようになったとき
  8. 母が受給者の場合、母が監護しなくなったとき
  9. 父が受給者の場合、父が監護しなくなるか、生計を同じくしなくなったとき
  10. 児童が死亡したとき
  11. その他、支給要件に該当しなくなったとき。

現況届

現況届の提出について

受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、届け出てください。
この届出が無い場合は、11月以降の手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。なお、2年間届出をしないと、時効により受給資格が消滅します。

現況届のオンライン申請について

マイナンバーカードをお持ちの方は現況届の事前送信のみ、オンライン申請が可能です(受付期間:8月1日~8月31日)。

※なお、オンラインのみでは申請が完了しません。窓口での手続きが必要ですのでご注意ください。

その他

手当の一部支給停止措置について

手当受給後5年経過又は受給要件発生後7年経過者(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)の方については、その受給できる手当額が2分の1になります。
但し、次の項目に該当する方々は、手当額が2分の1になることについての適用が除外されますので所要の書類を提出してください。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 障がいを有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5561
ファクス:0596-21-5555
子育て応援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。