一人親家庭等医療費助成制度

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ページ番号1002414  更新日 令和6年6月6日

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大切なお知らせ

窓口負担額無料化(現物給付)の対象を15歳まで拡大します

令和6年9月受診分から、窓口負担額無料化(現物給付)の対象を、小学校就学前の0歳から6歳までのお子様から、0歳から15歳まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)のお子様へ拡大します。

また、従来は現物給付の対象となる方へ医療費助成金交付決定通知書兼現物給付額通知書をお送りしていましたが、対象者の拡大に伴い、今後は行わないものとします。

 

医療機関向け情報提供

  • 現物給付の請求方法は、レセプト方式(併用レセプト)となります。
  • 学校下や園内でのけがは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となるため、福祉医療費の受給資格証は使えません。窓口で支払っていただくようお願いいたします。
    ※後日、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象と判明した場合は、
     レセプトを返戻させていただくことがありますのでご了承ください。

制度の概要

〈伊勢市福祉医療費受給資格証 一人親家庭等〉をお持ちの方が、健康保険証(国民健康保険または社会保険、後期高齢者医療制度等)を利用し、医療機関(医薬分業の場合は、医療機関と調剤薬局)を受診した際に、保険適用分の医療費相当額が、後日払い戻される(償還給付)もしくは、窓口負担額が無料化(現物給付)となる制度です。
子ども医療費助成制度とは異なり、児童の母または父、またはそれに代わる保護者も助成対象となります。
所得制限等の条件を満たせば、児童の18歳年度末まで、それぞれ資格が継続されます(年度更新有)。

※窓口負担額が無料化(現物給付)については、令和6年5月末現在は小学校就学前の0歳から6歳まで、令和6年9月1日以降は0歳から15歳までのお子様が対象となります。

対象者

次の条件を満たす方が、医療費助成資格対象者となります

  • 伊勢市に住民登録のある方
  • 「国民健康保険」または「社会保険」、「後期高齢者医療制度」にご加入されている方
  • 「児童扶養手当」または「年金」を受給されている方
  • 本人、及び扶養義務者(※)の所得が、定められた所得制限限度額未満の方
    (※)児童の父または母のほか、同居している祖父母、兄弟姉妹などが扶養義務者とされます
  • 生活保護法による保護を受けていない方

次の医療費は助成対象外

  • 予防接種、健康診断、薬の容器代、診断書料、入院時の差額ベッド代など、健康保険が適用されない医療費
  • 入院時食事療養費の標準負担額
  • 学校等での負傷により、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる医療費
    ※同制度の給付が優先されるため、先に一人親家庭等医療費の助成を受けた場合は、返還して頂くことになります
  • 第三者行為(交通事故など)
  • ご加入の健康保険で、高額療養費、附加給付金に該当する場合は、その金額

所得制限限度額(参考)

扶養親族などの数

本人所得額

扶養義務者等所得額

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人

3,440,000円

3,880,000円

5人

3,820,000円

4,260,000円

所得制限限度額加算

本人所得額
  • 上記(先)の表以後、扶養親族がひとり増えるごとに、380,000円加算
  • 特定扶養親族がある場合は、ひとりにつき150,000円加算
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族ひとりにつき100,000円加算
扶養義務者等所得額
  • 上記(先)の表以後、扶養親族がひとり増えるごとに、380,000円加算
  • 老人扶養親族ひとりにつき60,000円加算
  • ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうちひとりを除いた老人扶養親族ひとりにつき60,000円加算

※養育費の80%を所得に含めて判定されます
※扶養義務者の中で、最も高い方の所得で判定されます
※合計所得金額から各種控除を行った額が所得となりますので、上記金額は参考としてください

新たに受給資格を申請する方法

一人親家庭等医療費助成制度の適用を受けるには、受給資格の申請を行い、受給資格証の交付を受けてください。

手続きが行えるとき

  • 児童扶養手当受給対象となったとき、または資格受給対象者が遺族年金等の年金受給者となったとき
  • 上記の状況にある方が、引越しなどで、住所を伊勢市に移したとき
  • 所得超過により、資格を喪失していた方の所得が、所得制限限度額未満となったとき など

手続きの場所

  • 医療保険課
  • 二見総合支所生活福祉課
  • 小俣総合支所生活福祉課
  • 御薗総合支所生活福祉課

手続きに必要なもの

  • 受給対象者全ての方の健康保険証
  • 預貯金通帳
  • 配偶者と婚姻を解消された方は、「児童扶養手当証書」
    ⇒児童扶養手当の申請については、「児童扶養手当」のページをご覧ください
    ⇒児童扶養手当の申請から証書交付までは、いくらか時間を要しますので、予め申請を行っていただき、後日児童扶養手当証書をご持参いただきます
  • 遺族年金、または障害年金等を受給されている方は、「年金証書」
  • 児童が、こども医療費助成を受けている場合は、「こども医療費受給資格証」
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カードなど)
  • 同意書(保護者・扶養義務者の自筆の署名)
    ※同意が必要な方が不明な場合は事前に医療保険課(電話:0596-21-5554)までお問合せください。

※世帯状況等により他の書類が必要になる場合があります。

手続きを行う方

受給対象となる子の保護者または、親族等(委任状不要)が行ってください。なお、親族等が手続きを行う場合は、来庁者の身分証明書(運転免許証など)とご印鑑(認印)も併せてお持ちください。

申請が遅れた場合

特段の事由がある場合を除き、資格取得可能時から1ヶ月以上経過した資格申請による受給資格開始は、申請月の初日からとなりますので、遅延なく申請をされることをお勧めいたします。

医療機関で受診されるとき

三重県内の医療機関で受診される場合

  • 医療機関で受診されるときには、必ず健康保険証と一緒に、黄色の受給資格証をご提示ください
  • 医療機関では、自己負担額をお支払いください
  • 受給資格証情報に基づき、医療機関から、月毎の医療点数の報告があり、助成処理を行います
    ※受給者は、原則、受給資格証を提示し、自己負担額をお支払いされるだけで、その他の手続きは必要ありません

医療費助成の流れ

  1. 医療機関で黄色の受給資格証を提示
  2. 医療機関から医療点数の報告
  3. 助成処理

※上記は最短でも受診月から2ヶ月要します

三重県外の医療機関で受診される場合

  • 受給資格証は使用できません
  • 医療機関で、お支払いされた際の領収書(医療点数が記載され、医療機関の受領印があるもの)の原本と受給資格証をお持ちのうえ、上記「手続きの場所」にお越しください

郵送での申請

申請書(福祉医療費領収証明書)を印刷し、赤の太枠内をご記入の上、領収書(原本)を下の「お問い合わせ先」(医療保険課 福祉医療係)までお送りください。電話番号は連絡の取れる番号を必ずご記入ください。

なお、領収書(原本)を返送希望される方は、返送相当分の切手も同封してください。受付印を押印し、返送いたします。

※郵送事故による領収証明書等の紛失につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

保険給付が認められる療養費について

装具の作成(コルセット・小児弱視の眼鏡など)や保険証不携帯等での10割負担による受診があった場合、加入中の健康保険組合等によって助成の申請手続きの流れが異なります。国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の保険に加入の方は、市窓口へお越しいただく前に、ご加入中の医療保険でのお手続きをお願いします。

※小児弱視の眼鏡については助成上限があります。

申請手続きの流れについては、以下のPDFファイルをご参照ください。

0歳~6歳までの子どもの受診について(現物給付)

医療機関に受診されるときには、必ず健康保険証と一緒に、オレンジ色の受給資格証をご提示ください

国民健康保険加入者は、保険者から発行される限度額適用認定証をご提示ください

保険適用の医療費については、窓口負担が無料となります

※県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)が対象となります
※公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)も受給者証をお持ちの方は合わせてご提示ください
※令和6年9月1日以降は、0歳から15歳までの子どもの受診が対象となります。

助成額

医療機関でお支払いをされた、保険診療分の自己負担額を月に1度、指定口座に振り込みます。お振込と同時に、支給決定通知(振込明細)を郵送いたしますので、受診された医療機関や受診月、支給額ご確認ください。

  • 医療機関でのお支払い時には、端数処理を行う場合がありますので、月合算での医療費では、実際にお支払いされた額と異なる場合もあります
  • 医療機関からの報告が遅延なく行われた場合は、受診月の2ヵ月後の月末日に(末日に金融機関が休業の場合は、前営業日)指定口座への振込を行います

医療費が高額になったとき

1ヶ月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から、「高額療養費」や「附加給付金」が、一人親家庭等医療費とは別に支給されることがあります。この場合は、それらの額を除いた額を助成いたします。
※「高額療養費」、「附加給付金」の申請方法については、ご加入の健康保険組合等にお問合せください

資格の更新について

  • 一人親家庭等医療費助成制度には、所得制限があり、1年ごとに受給資格更新が必要なため、資格の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日までとなっています(18歳年度の方、また、末子が18歳年度の父または母、及びそれに類する方の資格期間は3月31日まで)
  • 受給資格更新を行い、引き続き資格を有する方には、9月1日以降の受給資格証を8月下旬から順次郵送いたします
    ※児童扶養手当受給者の方は、子育て応援課に提出された現況届の内容等を審査し、順次、郵送いたします
  • 本人、扶養義務者の所得超過などにより、資格を喪失される方には、8月下旬をめどに、その旨の通知を郵送いたします
  • 特に更新の手続きの必要はありませんが、本人、扶養義務者の所得が分からない場合等(※)は、その旨の通知を郵送いたします
    (※)→本人、扶養義務者が、所得状況等の申告を行っておらず(未申告)、所得が分からない場合 など

届出が必要なとき

次の場合は、必ずお届け出をお願いいたします

  • 加入している健康保険証の内容に、変更があったとき
  • 振込口座を変更されるとき※資格者名義の口座に限ります。
  • 住所を変更されるとき
  • 氏名が変わったとき
  • 婚姻されたとき(事実上、婚姻関係と同様にある場合を含む)
  • 世帯員に変更があったとき
  • 対象者が亡くなられたとき
  • 伊勢市から転出するとき

お手続きの際には、受給資格証、本人確認書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類と対象者の本人確認書類)のほか、変更内容が分かるものをお持ちください。

郵送での申請

  • 申請書(福祉医療費受給資格等変更(喪失)届)を印刷し、必要事項をご記入の上、対象者の受給資格証(原本)を同封し、下の「お問い合わせ先」(医療保険課 福祉医療係)までお送りください。電話番号は連絡の取れる番号を必ずご記入ください。
  • 保険変更については、対象者の保険証の写しを同封してください。
  • 口座変更については、受給資格証(原本)の添付は不要です。
  • 変更後の受給資格証を郵送いたします。

※郵送事故等による申請書等の紛失につきましては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

オンライン転出(「引っ越しワンストップサービス」)をされた方へ

伊勢市から転出されますと、福祉医療費の資格は他の市区町村へ転入される前日までとなります。

受給資格証(黄色)を郵送等でご返却いただきますようお願いします。

※伊勢市に住所を有さない状態で、受給資格証を使用されたことが確認できた場合は、後日返還金を請求させていただくことがあります。

受給資格証を紛失したとき

来庁される方の本人確認書類をお持ちください。

代理人申請の場合は、受給資格証を対象者住所へ郵送しますのであらかじめご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔国民健康保険給付係〕電話:0596-21-5646
〔国民健康保険料係〕電話:0596-21-5550
〔福祉医療係〕電話:0596-21-5554
〔後期高齢者医療係〕電話:0596-21-5552
ファクス:0596-20-8555
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。