高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について生活の負担を軽減するための高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給する制度です。
対象資格
看護師、准看護師 、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、診療放射線技師、栄養士、保健師、助産師、管理栄養士、精神保健福祉士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理容師
支給区分
- 高等職業訓練促進給付金
養成訓練の受講期間中の生活の負担を軽減するための給付金 - 高等職業訓練修了支援給付金
養成機関入学時における負担を考慮し、受講修了後に支給する給付金
支給額
市民税非課税世帯
- 高等職業訓練促進給付金 月額100,000円
※最終学年は40,000円の加算があります。 - 高等職業訓練修了支援給付金 50,000円
市民税課税世帯
- 高等職業訓練促進給付金 月額70,500円
※最終学年は40,000円の加算があります。 - 高等職業訓練修了支援給付金 25,000円
支給対象者
市内に住所を有する20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の親で、次の要件をすべて満たす人。
- 児童扶養手当を受給している、または同程度の所得水準である者
※ただし、所得制限水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします。 - 対象資格を取得する養成機関において、6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
- 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者
- 原則として過去にこの給付金の支給を受けたことがないこと
支給期間
- 高等職業訓練促進給付金
修業開始後、申請のあった月から修了までの期間(上限4年)※就業期間により異なります。
ただし、留年等により履修済みのカリキュラムを受講する場合、その期間は対象外となります。 - 高等職業訓練修了支援給付金
修了日を経過した日以後に支給します。
申請手続き
申請をした日の属する月以降の月分から支給されます。但し、申請には事前相談が必要です。
※申請に必要な書類
- 高等職業訓練促進給付金
- 戸籍謄本(申請者及びその扶養している児童の謄本又は抄本)
- 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月に申請する場合は前々年)の所得額等についての市町村長の証明書
- 申請者が非課税世帯の場合は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の当該年度(1月から7月に申請する場合は前年度)における地方税法の規定による市町村民税が課されていないことを証する書類
- 支給申請時に修業している養育機関の長が発行する当該養育機関に在籍していることを証する書類
- 当該養育機関における年間カリキュラムのわかる書類
- 高等職業訓練修了支援給付金
- 戸籍謄本(申請者及びその扶養している児童の謄本又は抄本)
- 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月に申請する場合は前々年)の所得額等についての市町村長の証明書
- 申請者が非課税世帯の場合は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の当該年度(1月から7月に申請する場合は前年度)における地方税法の規定による市町村民税が課されていないことを証する書類
- 当該カリキュラムの修了証明書の写し
- 上記1、2ともに下記のもの
- 申請者の個人番号カード若しくは通知カード及び運転免許証等の身元確認書類
- 同居世帯員の個人番号がわかるもの
- 振込先金融機関の通帳
受給資格がなくなる場合
次の場合は受給資格がなくなりますので、すぐに子育て応援課へご連絡ください。手続きをしないまま受給を続けられますと全額返還していただくことになります。
- 父または母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情になった場合を含む)等によりひとり親家庭の親でなくなったとき
- 市内に住所を有しなくなったとき
- 養成機関での修業を取りやめたとき
- その他、支給要件に該当しなくなったとき
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このページに関するお問い合わせ
子育て応援課
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
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ファクス:0596-21-5555
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