離婚後のこどもの養育に関するルールが新しくなります

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ページ番号1019299  更新日 令和8年2月13日

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離婚後のこどもの養育に関する法律の改正について

父母の離婚後のこどもの養育についての法律(民法等)が見直されルールが新しくなりました。

今回の法改正で、離婚後の親の責任と義務が明確化されています。また、親権・養育費・親子交流・財産分与・養子縁組など、離婚後のこどもの養育に関する法律が見直されました。この法律は、2026年4月に施行されます。

以下に、今回の改正の概要をお知らせします。

※より詳細な情報は、次のリンクからご覧いただくことができます。

改正法の主なポイント

  1. 親の責務に関するルールの明確化
  2. 親権に関するルールの見直し
  3. 養育費の確保に向けた変更
  4. 安全・安心な親子交流に向けた見直し
  5. 財産分与や養子縁組に関するルールの見直し

 

1.親の責務に関するルールの明確化について

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いに尊重して協力し合うことが大切です。次のようなことは、このルールに違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 理由なくこどもの住む場所を変えること(ただし、暴力や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
  • 約束した親子の交流をさまたげること

※ルールに違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

すべてはこどもの利益のために

親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

 

2.親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほか、離婚後に2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合

〈日常のことは、一方の親で決められる〉

毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

〈大切なことは父母2人で話し合う〉

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決めることができる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

 

3.養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実行性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。

法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へこども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものです。

※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行法の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

 

4.安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

5.その他

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が、離婚後2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています。

養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

 

養育費・親子交流に関するご相談は

養育費・親子交流相談支援センター

フリーダイヤル: 0120-965-419(携帯電話からは03-3980-4108)

受付時間: 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日は10時から20時、水曜日は12時から22時、土曜日・祝日は10時から18時(日曜日・振替休日は休み)

メール: info@youikuhi.or.jp

三重県母子・父子福祉センター

ひとり親家庭の方に就業支援や各種相談・くらしの支援を行っています。弁護士による養育の確保、親権の問題などの法律相談の場合は予約が必要です。

電話: 059-228-6298

開所時間: 平日は9時から17時、第1・第3日曜日は9時から17時(日曜日は就業相談のみ、来所は要予約)

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内容: 法的トラブル解決のための一般的な法制度や相談窓口に関する情報提供など

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