養育費・親子交流について

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ページ番号1002282  更新日 令和7年12月11日

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こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
こどもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚するときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流」があります。

養育費について

養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していないこどもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

こどもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方がこどもを養育することになりますが、離婚によりこどもと離れて暮らすこととなった親であっても、こどもの親であることに変わりはありません。

こどもに対し、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。

また、市ではひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう支援するため、養育費の取決めに係る公正証書等の作成費用や、養育費保証契約に係る保証料を補助しています。

親子交流について

親子交流とは、こどもと離れて暮らす親がこどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙、SNSなどで交流することをいいます。

離婚によって夫婦は他人になっても、こどもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。親子交流は、そんなこどものために行うものです。こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、こどもが生きていく上での大きな力となります。

養育費・親子交流の取り決めについて

養育費および親子交流は長い年月行われるものです。こどもが自立できるまで健やかに成長していけるように、養育費や親子交流について話合いをし、取り決めたことを文書に残しておきましょう。

法務省では、「養育費」と「親子交流」の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。

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子育て応援課
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