養育費・面会交流

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ページ番号1002282  更新日 令和2年7月6日

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子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚するときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。

養育費について

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。
親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。また、離婚する際に取り決めることができなかった場合でも、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。

面会交流について

面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
たとえ両親が離婚をしても、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、子どもが生きていく上での大きな力となります。そのため離婚をするときに、子どもの利益を優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決め、書面に残しておくようにしましょう。父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。

離婚後の取り決めに関する流れ

フロー図:夫婦間協議により協議離婚、調整離婚に分かれ、その後書面や調整の手続きを行う

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