幼児教育・保育の無償化

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ページ番号1007696  更新日 令和5年4月12日

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幼児教育・保育の無償化の概要

幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や質の高い幼児教育の機会を保障すること、また、少子化対策の1つとして子育て世代の経済的負担の軽減を図ることを目的に、令和元年10月1日より実施されました。

参考

対象者・対象となるサービス

認可保育園、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業

認可保育園、認定こども園の保育部分、地域型保育事業を利用する3歳児から5歳児までのすべての子どもの保育料が無償化されました。また、0歳児から2歳児の子どもについては、市民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されました。
これまで保育料の一部としてお支払いいただいていた副食費(おかず、おやつ代)は、引き続き保護者の負担となり、各施設による実費徴収となります。なお、年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の子どもについては、副食費の支払いが免除となります。免除となる方には、別途通知にてお知らせします。
行事費、主食費(ごはん、パン代)などは、引き続き保護者の負担となります。

参考

新制度に移行した幼稚園、認定こども園(教育部分)

幼稚園、認定こども園の教育部分を利用する満3歳児から5歳児までのすべての子どもの保育料が無償化されました。
主食費、副食費、教材費、行事費や通園送迎にかかる費用は、引き続き保護者の負担となります。
副食費について、年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の子どもは、副食費の支払いが免除となります。免除となる方には、別途通知にてお知らせします。

新制度未移行の幼稚園

子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園を利用する満3歳から5歳児までのすべての子どもの保育料が無償化されます。
無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
主食費、副食費、教材費、行事費や通園送迎にかかる費用は、引き続き保護者の負担となります。
副食費について、年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の子どもは、副食費の支払いが免除となります。免除となる方には、別途通知にてお知らせします。

幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育

幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用しており、保育の必要性があると認定を受けた場合、預かり保育料のうち、利用日数に応じて(450円×日数)月額11,300円を上限に無償化されます。
無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

認可外保育施設等を利用する場合

認可外保育施設等を利用しており、保育の必要性があると認定を受けた場合、3歳児から5歳児までの子どもの利用料のうち、月額37,000円を上限に無償化されます。また、保育の必要性があると認定を受けた0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの利用料のうち、月額42,000円を上限に無償化されます。
無償化の対象となる認可外保育施設等とは、三重県に届け出を行っている一般的な認可外保育施設、事業所内保育施設、居宅訪問型保育施設で、事前に市に確認の手続きを行っている施設です。
利用者の状況に応じて、認可外保育施設の利用ほか、一預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料も無償化の対象となる場合があります。詳しくは、保育課へご相談ください。
主食費、副食費、教材費、行事費などは、無償化の対象外です。
無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

幼児教育・保育の無償化対象施設について

幼児教育・保育の無償化の対象となる施設は、次のとおりです。
追加や修正等がある場合、随時更新をします。
市内の認可保育園、認定こども園、新制度に移行した幼稚園(教育部分)については、一覧表に記載はありませんが、無償化の対象となっています。

  1. 新制度未移行の幼稚園(教育部分)
  2. 預かり保育事業
    幼稚園及び認定こども園の預かり保育事業において、認可外保育施設等との「併用不可」の場合、通っている幼稚園または認定こども園の預かり保育のみが無償化の対象となります。併用している他の子育て支援施設については、無償化の対象外です。
    また、認可外保育施設等との「併用可」の場合、通っている幼稚園または認定こども園の預かり保育の保育料に加えて、併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。
  3. 認可外保育施設
  4. 一時預かり事業
  5. 病児保育事業
  6. 子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター)

無償化に関する確認手続き等

事業者の方へ

新制度未移行の幼稚園、認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動事業については、子ども・子育て支援法に基づき、無償化の対象施設であることを確認する必要があり、事業者は「確認」の手続きを行っていただく必要があります。
下記を参考に、確認申請書類、添付書類等の必要書類をご提出ください。

確認申請様式

添付書類

  • 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等
  • 誓約書及び役員一覧(参考様式)

事業内容に応じて申請様式にある別紙1から5、添付書類を作成してください。

子育てのための施設等利用費の支払い等について

事業者・施設の方へ

認可外保育施設や預かり保育事業に係る無償化については、今までのとおり、認可外保育施設や預かり保育事業を利用し、各施設へ利用料金を支払っていただき、後日、保護者からの請求に基づき、利用料金を支払う(償還払い方式)となります。

請求は保護者から伊勢市に対して行いますが、事業者・施設からは利用に際して保護者に領収証、および、提供証明書を発行してください。参考様式は以下のとおりですが、必要事項の記載があれば独自様式でも構いません。

領収書、提供証明書の参考様式(施設向け)

利用者の方へ

施設等利用給付に関する認定の受け方、請求の仕方については下記リンクを参照してください。

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保育課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5714
ファクス:0596-21-5555
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