〔無償化〕預かり保育・認可外保育施設等の利用の手続き
施設等利用給付認定とは
施設等利用給付認定は、通称、新1号、新2号、新3号と呼ばれています。次の施設・サービスが対象となります。
- 新制度未以降の幼稚園(新1号)
- 幼稚園・認定こども園の預かり保育(新2号・新3号)
- 認可外保育施設(新2号・新3号)
- 一時預かり事業(新2号・新3号)
- 病児保育事業(新2号・新3号)
- 子育て援助活動事業(ファミリーサポートセンター、ファミサポ)(新2号・新3号)
これらの利用について、幼児教育・保育の無償化を受けるためには、まず施設等利用給付認定を受けていただきます。
利用料金は償還払い方式によりお返しいたします。利用施設にいったん利用料金を支払って頂いた後、まとめて利用費請求書を提出していただくことで、償還払いされます。返ってくるお金には上限額があります。
※認可保育所、新制度に移行した幼稚園及び認定こども園(教育)のみの利用(預かり保育を利用しない)、地域型保育事業を利用する子どもは、利用に際して認定(教育・保育給付認定)を受けているため、無償化の対象となるために改めてこの認定を受けていただく必要はありません。
認定申請の手続き
利用する施設や事業に応じて、必要となる認定が異なりますので、次の表を参考にしていただき、利用する施設または担当課へ提出してください。
認定区分 |
対象者 |
担当課 |
---|---|---|
新1号 | 新制度未移行幼稚園を利用する満3歳児(3歳の誕生日の前日)から5歳児の子ども | 教育委員会教育総務課 |
新2号 | 3歳児(年少クラス)から5歳児で、「保育の必要性」がある子ども | 保育課 |
新3号 | 0歳児から2歳児で、生活保護世帯または市民税非課税世帯に属し、「保育の必要性」がある子ども | 保育課 |
認定に必要な書類
新1号
新1号認定に必要な書類は以下の通りです。
新2号・新3号認定に必要な書類
保育の必要性の認定(新2号・新3号認定)を受けるには、父母ともに保育の必要性がある場合に限られます。認定申請書を提出する際には、保育を必要とする事情に応じて書類を提出してください。
- 施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号)
- 父の就労証明書等、根拠となる添付書類
- 母の就労証明書等、根拠となる添付書類
保育の必要性 |
必要書類 | 添付書類 |
---|---|---|
就労(被雇用者) | 就労証明書 | (添付書類は基本的に不要ですが、雇用主が会社ではなく個人の場合、契約書の写し等を求めることがあります) |
就労(法人代表者) | 就労証明書 | 法人登記簿の写し |
就労(個人事業主) | 就労証明書 |
税の申告書の写し 1年目であれば開業届でも可 |
就労(個人事業の専従) | 就労証明書 |
税の申告書の写し(専従者の名前の記載があるもの) 1年目であれば専従者届でも可 |
就労(農業従事者) | 就労証明書 |
税の申告書の写し 水稲生産実施計画書等の写し 耕作状況証明書等の写し |
就労(漁業従事者) | 就労証明書 |
税の申告書の写し 漁業協同組合の証明 |
就労(内職) | 就労証明書 | 契約書、作業内容の分かるもの、月平均の出来高個数の分かるもの等 |
妊娠・出産 | 家庭状況申告書 | 母子手帳の写し(表紙及び予定日の書いてあるページ) |
疾病・障害 | 家庭状況申告書の診断書欄に主治医の記入があるもの | 障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている場合はその写し |
介護・看護 | 家庭状況申告書の診断書欄に主治医の記入があるもの | 介護・看護の対象者が障碍者手帳、療育手帳の交付を受けている場合はその写し |
求職活動 | 家庭状況申告書 | ハローワークカード等の写し |
災害復旧 | 家庭状況申告書 | 申立書、罹災証明書等 |
就学 | 家庭状況申告書 |
就学の期間、1日あたりの学習時間が分かるもの 学生証や時間割表など |
育児休業中に既に保育を利用している子どもの継続利用 | 家庭状況申告書 | 辞令等育児休業の期間が分かるもの |
就労証明書 | (就労証明書には育児休業の期間及び復帰日を明記していること) | |
虐待・DVのおそれ | 家庭状況申告書 |
配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等 |
- 育児休業要件の場合、一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業は償還払いの対象外となることがあります。
- 無収入の活動・手伝い等は就労として認められません。源泉徴収票または給与明細書の写しを求める場合があります。
- 就労証明書と就労申告書は統一された書式になりました。
- 令和6年3月15日以前に令和5年度分の確定申告をされた場合、確定申告書の写しを省略することができます。
-
施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号) (Excel)(48.0KB)
-
就労証明書 (Excel)(179.1KB)
-
就労証明書 (PDF)(109.6KB)
-
家庭状況申告書 (PDF)(66.0KB)
-
家庭状況申告書 (Excel)(20.6KB)
子育てのための施設等利用費
認可外保育施設や預かり保育事業にかかる無償化については、ひとまず利用した各施設に利用料金を支払っていただき、後日、保護者からの請求に基づき、利用料金をお返しする(償還払い方式)となります。
請求に必要な書類は、次のとおりです。次の請求様式に、利用に際して各施設から発行される領収証、および、提供証明書を添付して担当課に提出してください。
利用する施設・サービス | 施設から伊勢市長宛 | 施設に発行してもらってください | 施設に発行してもらってください |
---|---|---|---|
新制度未移行幼稚園 | 請求書(13-11) | 領収証(未移行幼稚園)の写し | 提供証明書 |
利用する施設・サービス | 保護者から伊勢市長宛 | 施設に発行してもらってください | 施設に発行してもらってください |
---|---|---|---|
幼稚園・認定こども園の預かり保育事業 |
請求書(13-12) | 領収証(その他)の写し | 提供証明書 |
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミサポ |
請求書(13-13) | 領収証(その他)の写し | 提供証明書 |
請求書の様式
上記の表のとおり、利用する施設・サービスにより使用する様式が異なりますので注意してください。
施設から発行してもらう書類
施設からは領収証、提供証明書を発行してもらってください。必要事項が記載されていればこの様式に限りません。
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