障害児福祉手当

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ページ番号1002725  更新日 令和6年12月2日

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この手当は、その障がいのため必要となる精神的、物質的な負担を軽くするため支給されています。
対象者、支給月額などの詳細は、下記をご覧ください。

 

障害児福祉手当

対象者

重度の障がいのため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の人に支給されます。

 

次に該当する場合は支給対象外となります

(1)施設に入所している人

(2)障がいを理由とする公的年金を受給している人

(3)本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている人

 

支給月額 15,690円

※認定請求をした月の翌月分から支給され、2月、5月、8月、11月の年4回、支払月の前月までの分(3か月分)が指定した口座へ振り込まれます。

 

申請に必要なもの

(1)所定の診断書(障害児福祉手当認定診断書)

(2)身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの人のみ)

(3)本人名義の普通預金通帳

(4)マイナンバーを確認できるもの

(5)所得証明書(本人・配偶者・扶養義務者)

 ※伊勢市の課税資料での確認が可能な人で、確認に同意される場合は提出を省略できます。

 

手続き

(1)高齢・障がい福祉課または各総合支所で診断書をお渡しします。

(2)医師に診断書を作成してもらいます。

(3)申請に必要なものを高齢・障がい福祉課または各総合支所にお持ちいただき、窓口にて認定請求書を記載し提出してください。

(4)認定(却下)通知書を郵送いたします。

 

お問い合わせ

 伊勢市役所 高齢・障がい福祉課 障がい福祉係

 電話:0596-21-5558、ファクス:0596-20-8555

 

なお、掲載書類の他に診断書(障がい別、指定様式)が必要です。
詳しくはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。