障害児福祉手当
この手当は、その障がいのため必要となる精神的、物質的な負担を軽くするため支給されています。
対象者、支給月額などの詳細は、下記をご覧ください。
障害児福祉手当
対象者
重度の障がいのため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の人に支給されます。
次に該当する場合は支給対象外となります
(1)施設に入所している人
(2)障がいを理由とする公的年金を受給している人
(3)本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている人
支給月額 15,690円
※認定請求をした月の翌月分から支給され、2月、5月、8月、11月の年4回、支払月の前月までの分(3か月分)が指定した口座へ振り込まれます。
申請に必要なもの
(1)所定の診断書(障害児福祉手当認定診断書)
(2)身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの人のみ)
(3)本人名義の普通預金通帳
(4)マイナンバーを確認できるもの
(5)所得証明書(本人・配偶者・扶養義務者)
※伊勢市の課税資料での確認が可能な人で、確認に同意される場合は提出を省略できます。
手続き
(1)高齢・障がい福祉課または各総合支所で診断書をお渡しします。
(2)医師に診断書を作成してもらいます。
(3)申請に必要なものを高齢・障がい福祉課または各総合支所にお持ちいただき、窓口にて認定請求書を記載し提出してください。
(4)認定(却下)通知書を郵送いたします。
お問い合わせ
伊勢市役所 高齢・障がい福祉課 障がい福祉係
電話:0596-21-5558、ファクス:0596-20-8555
なお、掲載書類の他に診断書(障がい別、指定様式)が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。