特別児童扶養手当

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ページ番号1002726  更新日 令和5年4月1日

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身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図るため支給されています。

対象者

20歳未満の児童で、精神、身体または知的障がいがある方を教養している父母または養育者

児童の障がい程度

  • (ア)身体障害者手帳1~3級と4級の一部
  • (イ)療育手帳A1・A2とB1程度

ただし、療育手帳B2であっても自閉症や広汎性発達障がいなどを罹患されている場合などは認定されることもあります。

支給月額

  • 特別児童扶養手当1級:53,700円
  • 特別児童扶養手当2級:35,760円

次に該当する場合は支給対象外となります

  • 児童が施設に入所しているとき
  • 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき
  • 本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている方

その他

原則、所定の診断書(※省略できる場合もあります。下記参照。)により審査されますので、審査の結果、認定基準に該当しない場合は、請求却下となる場合があります。

診断書を省略できる手帳の等級

【療育手帳】最重度(A1)、重度(A2)
【身体障害者手帳】1級・2級・3級・4級(一部)

  • 心疾患や腎疾患などの内部障がいについては、診断書を省略することは出来ません。
  • 特別児童扶養手当の手続きの前に、両手帳とも手帳の有期(再判定)が更新されている必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。