こども医療費助成制度
大切なお知らせ
令和6年12月2日から、健康保険証が廃止となりますが、福祉医療費助成制度の受給資格証は継続します。
マイナ保険証をご利用の場合でも、受給資格証を必ずご提示いただく必要がありますので、ご注意ください。
制度の概要
〈伊勢市福祉医療費受給資格証 こども〉をお持ちの方が、マイナ保険証、資格確認書、健康保険証(令和7年12月1日まで、ただし有効期間内のものに限る)のいずれか(以下、「マイナ保険証等」と表記)を利用し、医療機関(医薬分業の場合は、医療機関と調剤薬局)を受診した際に、保険適用分の医療費相当額が、後日払い戻される(償還給付)もしくは、窓口負担額が無料化(現物給付)となる制度です。
伊勢市では、中学校卒業までのこどもに対して、通院と入院の医療費が助成されます。
※窓口負担額が無料化(現物給付)については、0歳から15歳まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)のお子様が対象となります。
医療機関向け情報提供
- 現物給付の請求方法は、レセプト方式(併用レセプト)となります。
- 学校下や園内でのけがは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となるため、福祉医療費の受給資格証は使えません。窓口で支払っていただくようお願いいたします。
※後日、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象と判明した場合は、
レセプトを返戻させていただくことがありますのでご了承ください。
対象者
次の条件を満たす方が、医療費助成資格対象者となります
- 中学卒業年度まで(※1)の、伊勢市に住民登録のある方
(※1)0歳から15歳に達して最初の3月31日(4月1日生まれの方は15歳の誕生日の前日)まで - 「国民健康保険」または「社会保険」等にご加入されている方
- 他の福祉医療費助成を受けていない方
- 生活保護法による保護を受けていない方
※資格取得には、申請が必要です(自動認定されません)
次の医療費は助成対象外
- 予防接種、健康診断、薬の容器代、診断書料、入院時の差額ベッド代など、健康保険が適用されない医療費
- 入院時食事療養費の標準負担額
- 学校等での負傷などにより、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる医療費
⇒同制度の給付が優先されるため、先にこども医療費の助成を受けた場合は、返還していただくことになります - 第三者行為(交通事故など)
- ご加入の健康保険で、高額療養費、附加給付金に該当する場合は、その金額
新たに受給資格を申請する方法
こども医療費助成制度の適用を受けるには、受給資格の申請を行い、受給資格証の交付を受けてください。
手続きが行えるとき
- お子様がお生まれになったとき
- 引越しなどで住所を伊勢市に移したとき
※伊勢市役所・総合支所で出生届・転入届等を提出された場合は、お届け時に窓口でご案内いたします - 所得超過により、資格を喪失していた方の所得が、所得制限限度額未満となったとき など
手続きの場所
- 医療保険課
- 二見総合支所生活福祉課
- 小俣総合支所生活福祉課
- 御薗総合支所生活福祉課
手続きに必要なもの
- お子様の資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証(令和7年12月1日まで、ただし有効期間内のものに限る)のいずれか
⇒健康保険の加入手続き中で上記の書類が未着の方も、ひとまず資格認定の申請手続きを行ってください - 預貯金通帳(保護者・お子様いずれの通帳でも可)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カードなど)
- 同意書(父・母の自筆の署名)
※世帯状況等により他の書類が必要になる場合があります。
手続きを行う方
申請手続きは、保護者の方に行っていただきますが、特段の事情があり来庁いただけない場合は、親族の方の手続きをお受けいたします(委任状不要)。親族の方が手続きを行う場合は、来庁の方の身分証明証(運転免許証など)とご印鑑(認印)も併せてお持ちください。
申請が遅れた場合
特段の事由がある場合を除き、申請が遅れた場合(出生時は2ヶ月以上、それ以外は資格取得可能時から1ヶ月以上経過)の受給資格開始は、申請月の初日からとなりますので、遅延なく申請をされることをお勧めいたします。
医療機関で受診されるとき
三重県内の医療機関で受診される場合
- 医療機関で受診されるときには、必ずマイナ保険証等と一緒に、ピンク色の受給資格証をご提示ください
マイナ保険証をご利用の場合でも、受給資格証を必ずご提示いただく必要があります - 医療機関では、自己負担額をお支払いください
- 受給資格証情報に基づき、医療機関から医療点数の報告があり、助成処理を行います
※受給者は、原則、受給資格証を提示し、自己負担額をお支払いされるだけで、その他の手続きは必要ありません
医療費助成の流れ
- 医療機関でピンク色の受給資格証を提示
- 医療機関から医療点数の報告
- 助成処理
※上記は最短でも受診月から2~3ヶ月要します
三重県外の医療機関で受診される場合
- 受給資格証は使用できません
- 医療機関で、お支払いされた際の領収書(医療点数が記載され、医療機関の受領印があるもの)の原本と受給資格証をお持ちのうえ、前述 「手続きの場所」にお越しください
郵送での申請
申請書(福祉医療費領収証明書)を印刷し、赤の太枠内をご記入の上、領収書(原本)を下の「お問い合わせ先」(医療保険課 福祉医療係)までお送りください。電話番号は連絡の取れる番号を必ずご記入ください。
なお、領収書(原本)を返送希望される方は、返送相当分の切手も同封してください。受付印を押印し、返送いたします。
※郵送事故による領収証等の紛失につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
-
福祉医療費領収証明書 (PDF)(123.8KB)
赤の太枠内をご記入ください。
保険給付が認められる療養費について
装具の作成(コルセット・小児弱視の眼鏡など)やマイナ保険証等の不携帯等での10割負担による受診があった場合、加入中の健康保険組合等によって助成の申請手続きの流れが異なります。国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の保険に加入の方は、市窓口へお越しいただく前に、ご加入中の医療保険でのお手続きをお願いします。
※小児弱視の眼鏡については助成上限があります。
申請手続きの流れについては、以下のPDFファイルをご参照ください。
0歳~15歳までの子どもの受診について(現物給付)
医療機関に受診されるときには、必ずマイナ保険証等と一緒に、オレンジ色の受給資格証をご提示ください
国民健康保険加入者は、保険者から発行される限度額適用認定証をご提示ください
保険適用の医療費については、窓口負担が無料となります
※県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)が対象となります
※公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証をお持ちの方は合わせてご提示ください
助成額
医療機関でお支払いをされた、保険診療分の自己負担額を月に1度、指定口座に振り込みます。お振込と同時に、支給決定通知(振込明細)を郵送いたしますので、受診された医療機関や受診月、支給額をご確認ください。
- 医療機関でのお支払い時には、端数処理を行う場合があるため、実際にお支払いされた額と異なる場合があります
- 同じ月に同じ医療機関を複数回受診された場合も、月の合計医療点数によっては、実際にお支払いされた額と異なる場合もあります
- 医療機関からの報告が遅延なく行われた場合は、受診月の2ヵ月後の月末日に(末日に金融機関が休業の場合は、前営業日)指定口座への振込を行います
- 現物給付の対象となる方への医療費助成金交付決定通知書兼現物給付額通知書の送付については、令和6年9月1日からの対象年齢拡大に伴い、行わないものとします
医療費が高額になったとき
1ヶ月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から、「高額療養費」や「附加給付金」が、こども医療費とは別に支給されることがあります。この場合は、それらの額を除いた額を助成いたします。
※「高額療養費」、「附加給付金」の申請方法については、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。
資格の更新について
- こども医療費助成制度は、1年ごとに受給資格更新が必要なため、資格の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日までとなっています(中学校修了年度のお子様の資格期間は3月31日まで)
- 受給資格更新を行い、引き続き資格を有する方には、9月1日以降の受給資格証を8月末に郵送いたします(基本的に、更新の手続きは必要ありません)
- 保護者の所得が分からない場合等(※)は、その旨の通知を郵送いたします
(※)→保護者が、所得状況等の申告を行っておらず(未申告)、所得が分からない場合 など
助成額の一部に三重県の補助金制度を利用しているため、引き続き1年ごとに保護者・扶養義務者の所得の確認が必要となります。
ご理解とご協力をお願いします。
届出が必要なとき
次の場合は、必ずお届け出をお願いいたします
- 加入している医療保険の内容に、変更があったとき
- 振込口座を変更されるとき ※保護者及び資格者名義の口座に限ります。
- 住所を変更されるとき
- 氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 対象者が亡くなられたとき
- 伊勢市から転出するとき
お手続きの際には、受給資格証、本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類と対象者の本人確認書類)のほか、変更内容が分かるものをお持ちください。
郵送での申請
- 申請書(福祉医療費受給資格等変更(喪失)届)を印刷し、必要事項をご記入の上、対象者の受給資格証(原本)を同封し、下の「お問い合わせ先」(医療保険課 福祉医療係)までお送りください。電話番号は連絡の取れる番号を必ずご記入ください。
- 保険変更については、対象者の資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証(令和7年12月1日まで、ただし有効期間内のものに限る)のいずれかの写しを同封してください。
- 口座変更については、受給資格証(原本)の添付は不要です。
- 変更後の受給資格証を郵送いたします。
※郵送事故等による申請書等の紛失につきましては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
-
福祉医療費受給資格等変更(喪失)届 (PDF)(83.0KB)
必要事項をご記入ください。
オンライン転出(「引っ越しワンストップサービス」)をされた方へ
伊勢市から転出されますと、福祉医療費の資格は他の市区町村へ転入される前日までとなります。
受給資格証(ピンク色)を郵送等でご返却いただきますようお願いします。
※伊勢市に住所を有さない状態で、受給資格証を使用されたことが確認できた場合は、後日返還金を請求させていただくことがあります。
受給資格証を紛失したとき
来庁される方の本人確認書類をお持ちください。
代理人申請の場合は、受給資格証を対象者住所へ郵送しますのであらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔国民健康保険給付係〕電話:0596-21-5646
〔国民健康保険料係〕電話:0596-21-5550
〔福祉医療係〕電話:0596-21-5554
〔後期高齢者医療係〕電話:0596-21-5552
ファクス:0596-20-8555
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