児童手当の支給を受けるための手続き
児童手当は、原則、認定請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、認定請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の認定請求であれば、事由発生日の翌月分から支給します。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
なお、公務員の方は職場から支給されますので、給与担当部署にご確認ください。また、公務員でなくなった場合は、退職の日の翌日から15日以内に認定請求をすることにより退職の日の翌月分から支給します。新たに公務員になられた方、公務員でなくなった方、配偶者が公務員である方は重複のないようご注意ください。
- 認定請求窓口
- 伊勢市役所子育て応援課・各総合支所生活福祉課・各支所
- 受付時間
- (月曜日~金曜日:祝日除く)午前8時30分~午後5時15分
※子育て応援課は月曜のみ午前8時30分~午後7時まで
児童手当の支給を受けるための手続き
出生などで初めて児童手当を受けるとき【認定請求書】
出生や伊勢市への転入などで、児童手当を受け取るための申請です。父母等のうち生計の主宰者(原則所得が高い者)が認定請求を行ってください。
持ち物
- 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
※通知カードは氏名や住所等に変更があり修正されていない場合、番号確認に使用できません。 - 配偶者の個人番号がわかるもの
- 請求者名義の通帳コピー
※請求者以外の名義の口座はご指定できません。 - 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人(配偶者含む)が申請する場合は委任状が必要です。
※マイナンバー制度による情報連携が開始されたことにより、受給者の健康保険証の写し(年金加入証明含む)は不要となりました。ただし、マイナンバーによる情報連携ができず、年金加入状況が確認できない場合は、ご提出をお願いすることがありますのでご了承ください。
申請書
支給対象児童が増減したとき【額改定認定請求(届)】
児童手当を受けている人の児童が出生などで増えたとき、養育をしなくなったことにより減ったときなどに行ってください。
持ち物
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書
児童手当を受ける事由がなくなったとき【受給事由消滅届】
離婚などにより、児童の養育をしなくなったときに行ってください。
※受給者(保護者)が市外へ転出する場合は、転出届をしていただければこの届は不要です。
持ち物
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書
振込先口座を変更したいとき【支払金融機関変更届】
手当の振込先口座を変更したいときにご提出ください。
持ち物
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人(配偶者含む)が申請する場合は委任状が必要です。 - 受給者名義の通帳コピー
※受給者以外の名義の口座はご指定できません。
申請書
受給者と児童が別の住所になったとき【別居監護申立書】
受給者が児童と別居しているが、その児童を監護し、生計を同じくしているときにご提出ください。
持ち物
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人(配偶者含む)が申請する場合は委任状が必要です。 - 児童の個人番号がわかるもの
- 児童が海外に留学している場合は、児童手当に係る海外留学に関する申立書及び留学の事実が分かる書類
申請書
-
別居監護申立書 (Excel)(57.1KB)
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別居監護申立書 (PDF)(230.7KB)
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児童手当に係る海外留学に関する申立書 (Word)(56.0KB)
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児童手当に係る海外留学に関する申立書 (PDF)(641.2KB)
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委任状 (Word)(14.2KB)
-
委任状 (PDF)(69.1KB)
養育している児童が実子以外(孫、甥や姪など)のとき【監護・生計関係申立書】
実子以外(孫、甥や姪など)の児童を監護し、生計を同じくしているときにご提出ください。
持ち物
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書
受給者が未成年後見人のとき【児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)】
持ち物
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 児童の戸籍抄本
申請書
受給者が父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)のとき【父母指定者指定届】
持ち物
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書
離婚協議中により配偶者と別居しているとき【児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)】
児童と同居している方に優先して支給されます。
持ち物
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等
申請書
登録した個人番号の変更が必要になったとき【個人番号変更等申出書】
受給者や配偶者、別居の児童の個人番号が変更になったときや、結婚・離婚等により配偶者の個人番号の登録・削除が必要になったときにご提出ください。
持ち物
- 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 変更・登録される人の個人番号がわかるもの
- ※代理人(配偶者含む)が申請する場合は委任状が必要です。
申請書
関連リンク
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