物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響が長期化する中で、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から18歳(高校3年生の学年)までのこども1人あたり2万円の子育て応援手当(1回限り)を支給します。
詳細が決まり次第、順次お知らせいたします。
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者(以下「9月分の児童手当受給者」という。)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方(当該児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者)(以下「10月以降新生児の養育者」という。)
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給時期
令和8年2月上旬以降を予定しています。
※振込通知は発行しませんので、通帳記帳によりご確認ください。
申請手続き
1.伊勢市から児童手当を受給している方(公務員以外)
上記、「支給対象者 9月分の児童手当受給者」に該当する場合
原則申請は不要です。
1月中下旬に、支給の案内通知の発送を予定しています。
上記、「支給対象者 10月以降新生児の養育者」に該当する場合
原則申請が必要です。
伊勢市へ児童手当を申請していただく際に、あわせて申請していただく予定です。
※ただし、既に児童手当を申請済みの場合については、申請は不要です。
2.所属庁から児童手当を受給している方(公務員)
原則申請が必要です。
公務員の方は、まずは所属庁(お勤め先)に手続きについてご確認ください。
3.10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により児童手当の申請が必要となった父母等
原則申請が必要です。
伊勢市へ児童手当を申請していただく際に、あわせて申請していただく予定です。
※ただし、既に児童手当を申請済みの場合については、申請は不要です。
申請書
順次更新予定です。
支給方法
- 伊勢市から児童手当を受給している方(公務員以外)
原則、令和7年10月支給時(※)の児童手当受給口座に振り込みます。
※令和7年9月に出生した児童は12月支給時 - 所属庁から児童手当を受給している方(公務員)
申請書で指定された口座に振り込みます。 - 10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により児童手当の申請が必要となった父母等
申請書で指定された口座に振り込みます。
こんなときはどうなるの?
| Q1. | 引っ越した場合はどうなりますか? |
|---|---|
| A1. | 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、お引っ越し前の市町村に問い合わせください。 |
| Q2. | DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか? |
| A2. | 避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。 |
本制度のお問い合わせ
こども家庭庁コールセンター(受付時間:平日9時から18時まで)
電話番号:0120-252-071
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに伊勢市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに伊勢市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て応援課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5713
ファクス:0596-21-5555
子育て応援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
