自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)
臨時運行許可制度(仮ナンバー)
道路運送車両法第35条に定められた目的(車検切れの車両や登録されていない車両を、継続検査・新規登録・新規検査するための運輸支局への回送など)で運行する場合に限り、自動車の一時的な運行許可を与える制度として、臨時運行許可制度があります。
許可できる運行目的
- 新規登録、新規検査、車検切れのための継続検査、その他検査に必要な回送
- 自動車の販売を生業とする者による、販売、引渡し、引取り等のための回送
許可できない場合
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている
- 出発地・経由地・目的地がはっきりしない
- 荷物を輸送したり、車を移動させるだけの目的(展示場への回送など)
- 販売のための試乗
対象となる自動車
普通自動車、軽自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、大型特殊自動車
※250cc以下の軽二輪自動車や原動機付自転車は対象になりません。
許可期間
運行の目的・経路等を審査して、必要最小日数。(最大5日以内)
※土曜・日曜・祝日も許可日数に含まれます。
申請に必要なもの
- 申請者の身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
- 車検証(コピー可)又は、抹消登録証明書、自動車予備検査証など車台番号・車名・車台形状が確認できる書類
- 臨時運行期間有効の自賠責保険証の原本(コピー不可)
- 手数料750円
※許可申請(貸出し)は運行開始の当日又は前日に限ります。(当日又は前日が閉庁日の場合、その直前の開庁日となります。)
ナンバー等の返却
許可期間満了の日から5日以内に許可証と許可番号標(仮ナンバープレート)ともに返却してください。
返却されない場合は、道路運送車両法第108条に基づいて、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されることがあります。
紛失・損失した場合
- 臨時運行許可証又はナンバープレートを紛失した場合は、必ず次の手続きを行ってください。
- 警察署か交番へ紛失届を提出してください。
- 許可を受けた窓口で紛失届を提出してください。
※ 2の手続きの際、警察署か交番へ提出した紛失届の受理番号が必要になりますので必ず受理番号を控えてください。
- 損傷させた場合は、許可を受けた窓口で損傷届を提出してください。
- ナンバープレートを紛失・損傷した場合は、理由にかかわらず弁償金を徴収させていただきますのでご注意ください。
申請窓口
- 市役所本庁舎本館1階 課税課窓口
- 各総合支所生活福祉課
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このページに関するお問い合わせ
課税課税務係(軽自動車税担当)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5531
ファクス:0596-21-5535
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