所有者等不明農地の公示について

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ページ番号1020733  更新日 令和8年9月25日

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所有者不明農地(相続未登記農地)とは

 相続登記がされていないこと等により、次のいずれかになっている農地をいいます。

 1.不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
 2.所有者が判明しても、その住所が不明で連絡がつかない農地

所有者不明農地制度とは

 所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続きを経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権設定が出来る制度です。

 詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。

所有者不明農地に係る公示

 この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)と農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。

所有者不明農地に係る公示(農地法に基づくもの)

 農地法第32条第2項及び第3項の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をするものを確知できないことから、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示しましたので、公表します。

 

現在公示中の案件

 

案件なし

 

申出書の様式

 公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、申出書(様式:農地法第32条第3項に基づく申出書)に当該農地についての権原を証する書類を添えて伊勢市農業委員会に申し出てください。
 なお、期間内に所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

共有者不明農地に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律に基づくもの)

 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2第2項の規定による探索を行った結果、2分の1以上の共有持分を有するものを確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき公示しましたので、公表します。

現在公示中の案件

 

案件なし

 

申出書の様式

 公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、異議申出書(法第22条の3第5号に基づく申出書)に当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会に異議を申し出ることができます。
 なお、期間内に所有者等から異議申出がなかった場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなされます。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5652
ファクス:0596-21-5651
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。