社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉事業の担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
また、一定の要件を満たした場合は、公益事業や収益事業を行うことができます。
- 第1種社会福祉事業
- 利用者(障害を持った方や高齢の方など)の身体や生命に深く関わる事業であり、主に入所施設事業です。
特別養護老人ホーム、障害者支援施設、授産施設、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、救護施設などです。 - 第2種社会福祉事業
- 第1種社会福祉事業以外のもので、社会福祉の増進に貢献する事業です。
保育所、児童厚生施設、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、視聴覚障害者情報提供施設、盲導犬訓練施設などです。
社会福祉法人は、営利を目的としない公共性の高い法人として、その適正な運営が強く求められています。従って、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ることとされています。
社会福祉法人には、評議員及び役員(理事及び監事)を置かなければなりません。また、事業規模が政令で定める基準を超える法人は会計監査人も置かなければなりません。
定数及び選任の要件については、次のとおりです。
役員
社会福祉法人の役員とは、理事及び監事です。
理事
理事の数は、6名以上でなければなりません。
理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ実際に法人運営の責務を果たし得る者で、次の者が含まれなければなりません。
- 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
例えば、次のような者が該当します。
(ア)社会福祉事業などの事業の経営者
(イ)社会福祉事業に関する学識経験者
(ウ)社会福祉法人の職員経験者 - 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
例えば、次のような者が該当します。
(ア)社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員
(イ)民生委員、児童委員
(ウ)社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等
(エ)医師、保健師、看護師等保健医療関係者
(オ)自治会、町内会、婦人会及び商店街等の役員その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者 - 当該社会福祉法人が施設を経営している場合にあっては、当該施設の管理者
監事
監事の数は、2名以上でなければなりません。
監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産状況を監査する者で、次の者が含まれなければなりません。
- 社会福祉事業について識見を有する者
例えば、次のような者が該当します。
(ア)社会福祉に関する教育を行う者
(イ)社会福祉に関する研究を行う者
(ウ)社会福祉事業または社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者
(エ)公認会計士、税理士、弁護士等、社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有する者 - 財務管理について識見を有する者
公認会計士または税理士を登用することが望ましいが、社会福祉法人、民間企業等において財務・経理を担当した経験を有する者など、法人経営に専門的知見を有する者も含まれます。
評議員
評議員の数は、理事の員数を超える数でなければなりません。
評議員は、法人の重要な意思決定機関である評議員会の構成員として必ず置かなければならず、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」から選任することとしています。
会計監査人
事業規模が政令で定める基準を超える法人は、法人の財務に関する透明性を確保するための機関として会計監査人を置かなければなりません。
また、会計監査人は、「公認会計士」または「監査法人」でなければなりません。
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