公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
公有地の拡大の推進に関する法律における届出・申出について
「住みよいまちづくりにご協力ください」
はじめに
地方公共団体などが、住みよいまちづくりのために必要な道路・公園・学校などの公共用地を取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。公拡法では、「届出」と「申出」という2つの制度が定められています。
届出制度について
下記のような土地を、売買や交換などによって有償譲渡しようとするとき、土地の所有者は契約をする前にその旨を市長に届出する必要があります。(有償譲渡しようとするときとは、契約締結、契約の予約などです。漠然と売却したいというような場合の届出は必要ありません。)
届出の必要な土地
- 都市計画施設(都市計画決定された道路・河川・公園・学校・上下水道など)予定区域にある合計200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の道路・公園・河川などの予定区域にある合計200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内にある合計10,000平方メートル以上の土地
※都市計画施設予定区域や都市計画区域については、都市計画課にお問い合わせください。
都市計画課(電話:0596-21-5591)(ファクス:0596-21-5585)
届出が必要ない場合
- 譲り渡そうとする者または相手方が国、地方公共団体などの場合
- 文化財保護法第46条の規定の適用を受ける場合
- 都市計画施設または収用対象事業に供するために譲り渡す場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれる土地の場合
- 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
- 届出・申出をした土地で譲渡制限期間が経過してから1年以内に同一の届出者・申出者が有償譲渡しようとする場合
申出制度について
地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市長に申出することができます。(申出を行えば、地方公共団体などが必ず買取りをする制度ではありません。)
申出のできる土地
- 都市計画区域内にある合計100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある合計200平方メートル以上の土地
手続きについて
提出書類
下記を各2部ずつ提出してください。 (コピー可)
- 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
- 位置図
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
※手続きを第三者に委任する場合は、委任状(1部)も必要です。
提出窓口
用地課(市役所本館4階)
なお、窓口へ持参・郵送・ファクス・Eメールでの提出が可能です。
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
電話:0596-21-5599
ファクス:0596-21-5585
提出後の流れ
用地課で必要書類を受理すると、届出または申出をされた土地について、買取りを希望する地方公共団体など(買取希望団体)の有無を、県などに照会を行います。
届出者・申出者の方には、届出書・申出書の受理日から3週間以内に、買取希望団体の有無を通知します。
買取希望団体がある場合
買取希望団体が決定した旨を通知しますので、買取希望団体と買取りの協議を行ってください。
※理由なく協議を拒否することはできませんが、協議の結果、売買契約を締結するかは任意です。
買取希望団体がない場合
買取りをしない旨を通知します。
その他
土地譲渡の制限期間
届出書・申出書の受理日から買取りしない旨の通知を受けるまで、または3週間が経過するまでの間は、届出・申出をした土地を譲渡することはできません。
また、買取希望団体がある旨の通知を受けた場合は、その日からさらに3週間が経過する日まで、または買取りの協議が不成立となったときまでの間は、届出・申出をした土地を譲渡することはできません。
罰則
届出をしないで土地を有償で譲渡した場合、虚偽の届出をした場合、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
税法上の優遇措置
公拡法に基づく買取りの協議が成立し、土地を買取希望団体へ売却すると、租税特別措置法により、譲渡所得の特別控除(1,500万円まで)を受けることができます。
国土利用計画法について
一定規模以上の土地の譲渡を受けた場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要となる場合があります。
詳細については、都市計画課にお問い合わせください。
都市計画課(電話:0596-21-5592)(ファクス:0596-21-5585)
申請書
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このページに関するお問い合わせ
用地課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5517
ファクス:050-1704-1924
用地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。