印鑑登録

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ページ番号1006314  更新日 令和3年3月30日

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印鑑登録とは

印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。印鑑登録証明書が必要な人は、まず印鑑の登録が必要です。

登録できる人

伊勢市に住民登録をしている15歳以上の方

登録できる印鑑

一辺8mm以上25mm以下の正方形の中に、印影が収まる印鑑で、住民基本台帳に記載の氏、旧氏、名、氏または旧氏の全てと名の頭文字を組み合わせたもの。
外国人住民の場合は、通称名や片仮名併記名での登録も可能。

登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳に記載されている氏名の文字以外の模様、文字、数字、絵などを記載または併記したもの。ただし、氏名等に「之章」または「之印」と付記されたものについては許容範囲とする。
  2. 外枠がない印鑑や凹型印鑑。
  3. 文字が欠損しているものや、外枠が著しく欠損しているもの。
  4. ゴム印(スタンプ印等)などの変形しやすいもの。

印鑑登録の手続き窓口

  • 市役所本館 戸籍住民課
  • 各総合支所 生活福祉課
  • 各支所

印鑑登録の各種手続き

印鑑登録する

本人がお越しいただける場合

本人がお越しいただけない場合(代理人による登録)

印鑑登録を廃止する

すでに登録をされている印鑑の変更または紛失、いせ市民カード(印鑑登録証)を紛失された場合の再登録は、まず印鑑登録を廃止した上で登録していただくことになります。

本人がお越しいただける場合

本人がお越しいただけない場合(代理人による廃止)

市町村合併前に印鑑登録をした人へ

合併前に登録されている印鑑登録は合併後引き続き利用できます。

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