印鑑登録
印鑑登録とは
印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。印鑑登録証明書が必要な人は、まず印鑑の登録が必要です。
登録できる人
伊勢市に住民登録をしている15歳以上の方
登録できる印鑑
一辺8mm以上25mm以下の正方形の中に、印影が収まる印鑑で、住民基本台帳に記載の氏、旧氏、名、氏または旧氏の全てと名の頭文字を組み合わせたもの。
外国人住民の場合は、通称名や片仮名併記名での登録も可能。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名の文字以外の模様、文字、数字、絵などを記載または併記したもの。ただし、氏名等に「之章」または「之印」と付記されたものについては許容範囲とする。
- 外枠がない印鑑や凹型印鑑。
- 文字が欠損しているものや、外枠が著しく欠損しているもの。
- ゴム印(スタンプ印等)などの変形しやすいもの。
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1~3の登録できない印鑑の具体例 (PDF)(90.3KB)
(住民基本台帳に記載されている氏名が「伊勢太郎」で生年月日が平成2(1990)年1月1日の場合)
印鑑登録の手続き窓口
- 市役所本館 戸籍住民課
- 各総合支所 生活福祉課
- 各支所
印鑑登録の各種手続き
印鑑登録する
本人がお越しいただける場合
本人がお越しいただけない場合(代理人による登録)
印鑑登録を廃止する
すでに登録をされている印鑑の変更または紛失、いせ市民カード(印鑑登録証)を紛失された場合の再登録は、まず印鑑登録を廃止した上で登録していただくことになります。
本人がお越しいただける場合
本人がお越しいただけない場合(代理人による廃止)
市町村合併前に印鑑登録をした人へ
合併前に登録されている印鑑登録は合併後引き続き利用できます。
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