印鑑登録(代理人による申請)

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ページ番号1001315  更新日 令和8年1月5日

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代理人を通して印鑑登録を行うこともできます。 ただし、本人からの申請であるかどうかを確認する必要があるため、登録者本人が来庁するのに比べ、手続きが多く期間も要します(代理人申請では、一度の来庁では印鑑登録は完了せず、証明書を交付することはできません)

代理人による登録の流れ

登録される方が既に印鑑登録をされている場合、以前の登録の廃止をした上での登録となります(一人が登録できる印鑑は一つに限られています)。
その場合は印鑑登録の廃止申請も行ってください。

1.委任状をご準備いただきます

委任状は伊勢市役所戸籍住民課または各総合支所生活福祉課および各支所にございます。まずは委任状を取りに来ていただくか、画面下の申請書からダウンロードしてください。

2.登録する本人が委任状を記入、押印します

委任状に必要事項を記入します。委任状はすべて登録する本人が記入し、登録する印鑑を押印します。代理人が書き入れる箇所はありませんのでご注意ください。やむを得ない理由で登録するご本人が自書できない場合は、戸籍住民課までご相談ください。また委任状に押印漏れ、 記入漏れがある場合、手続きできませんのでご注意ください。

3.委任状を代理人に預けていただき、代理人の方に窓口へ申請にお越しいただきます

本人がすべて記入、押印した委任状を持って、代理人の方に来庁していただきます。代理人の方は本人に代わり印鑑登録の申請をしていただきます。

代理人の方がお持ちいただくもの

  • 委任状(本人が記入、押印済、「印鑑登録の申請」にチェック(レ印)記入のもの)
  • 登録する印鑑

※以前の登録を廃止する場合、該当する委任事項「印鑑登録カード亡失(カード紛失)」や「印鑑登録の廃止」のチェックも必要です。(廃止と登録を行う場合)

※印鑑登録の廃止ページ参照

申請受付後、申請が本人の意思である事を確認するために、市役所から本人宛に「印鑑の登録に関する照会書」を封書で郵送します。
この時点では印鑑証明の交付は受けられません。また、郵送先は登録者本人の住民登録がされている住所になります。原則、郵送先の変更等はできません。

4.郵送された印鑑の登録に関する照会書中の「回答書」と「委任状」を登録する本人が記入、押印します

郵送される印鑑の登録に関する照会書中に「回答書」と「委任状」がついています。2の場合と同様に本人が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。
押印漏れ、記入漏れがある場合、手続きできませんのでご注意ください。

5.記入、押印済の「印鑑の登録に関する照会書(回答書・委任状)」を代理人の方に預けていただき、代理人の方にお越しいただきます

代理人の方に「印鑑の登録に関する照会書(回答書・委任状)」を預けていただき、代理人の方に窓口へお越しいただきます。(3で申請を行ったのと同じ場所になります)
代理人の方は、以下のものをお持ちになり来庁してください。

代理人の方がお持ちいただくもの

  • 印鑑の登録に関する照会書(回答書・委任状)※本人が記入・押印済のもの
  • 登録者本人の資格確認書など身分証明になるもの
  • 代理人の方の運転免許証など身分証明になるもの

以上のものを確認の上、代理人の方に印鑑登録カードをお渡しします。この手続き後、印鑑証明の交付が可能になります。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。