障害者差別解消法
障害者差別解消法とは、障がいを理由とした差別を解消し、障がいのある人とない人が分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあってともに暮らせる社会を実現させるために制定された法律です。
令和6年4月に法律が改正され、民間事業者の皆様にも「合理的配慮の提供」が義務化されました。
「障がいを理由とする差別」とは?
障害者差別解消法では、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮を提供しないこと」を障がい者差別として禁止しています。
不当な差別的取り扱い
「障がいがある」ことを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否することや、障がいがある人にだけ条件や制限を設けることなどは、「不当な差別的取り扱い」となります。
不当な差別的取り扱いの例
- 障がいがあることだけを理由に、窓口での受付の対応を拒否する
- 障がいがある人と話をするときに、本人を無視して介助者だけに話しかける
- 「何かあったら心配」という理由だけで、障がいのある人の使用を制限する
「合理的配慮」の提供
「合理的配慮」とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために行う配慮のことです。その内容は、障がいの特性や場面・状況により異なります。
必要な合理的配慮は、一人一人異なります。話し合いを通じて調整をすることが大切です。
障がいのある人から、何らかの配慮を求められた場合は、負担になり過ぎない範囲で、合理的配慮を行うことが求められています。
合理的配慮の例
- 聞こえない人に、筆談や手話などを用いて情報を伝える
- 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する
- 視覚に障がいがある人のために、点字の案内板を用意する
差別解消のための取り組みの義務について
国の行政機関や地方公共団体では、不当な差別的取扱いが禁止され、障がいのある人への合理的配慮の提供が義務付けられています。
民間事業者については、不当な差別的取扱いが禁止され、障がいのある人への合理的配慮の提供は努力義務とされていましたが、改正法により令和6年4月1日からは、民間事業者についても、障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
不当な差別的取扱い |
障がいのある人への 合理的配慮の提供 |
|
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国の行政機関・地方公共団体など |
禁止 | 義務 |
民間事業者など (民間事業者には、個人事業主やNPOなど 非営利事業者も含まれます) |
禁止 |
法的義務 (令和6年4月1日から) |
本市の取組
本市では、障がいの特性、障がいのある人が困っていることや必要とする配慮への理解を拡げるため、伊勢市障がい者サポーター制度を進めています。
また、障がい者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を制定するとともに、障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、「伊勢市障害者施策推進協議会」を設置しています。職員対応要領に基づく適切な対応を行うとともに、相談事例の検証や情報共有等を行っていくこととしています。
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
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