障害者差別解消法に基づく伊勢市職員対応要領

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002666  更新日 令和5年10月18日

印刷大きな文字で印刷

平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられます。
本市においても、障害者差別解消法の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた伊勢市職員対応要領を制定しましたので、公表します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。