社会福祉法人設立認可後の手続
設立認可申請の審査が終わり、認可決定された場合は、その旨の通知書を交付します。交付を受け取った後、社会福祉法人の設立の登記をしなければなりません。
法人設立登記
法人設立登記は、主たる事務所の所在地において、この登記をすることによって法人が設立します。
設立認可を受けた日から2週間以内に、その設立の登記をしなければなりません。
役員及び評議員の選任
定款の附則に記載されている役員(理事及び監事)・評議員等は、設立者が決定した役員等であり、定款の選任手続に基づいて選任された役員等ではありません。従って、定款の規定に基づいて、理事会及び評議員会を開催して、役員及び評議員を選任してください。
財産移転報告
社会福祉法人の資産となるべき財産は、設立が認可されることを条件として贈与契約が交わされることが通例であるため、設立認可後に登記をした後、法人への移転を受けなければなりません。
また、移転を完了した後、1月以内に、伊勢市(所轄庁)にこれを証する書類を添えて報告をしなければなりません。
建物の完成・登記、不動産使用証明願
施設がある場合は、建物が完成したら表題登記を行った上で、建物の所有権保存登記を行ってください。
社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記または土地の権利の取得登記をする場合には、それら不動産が当該事業の用に供するものであることの三重県知事の証明書を添付することにより、登録免許税の免除を受けることができます。
当市が所轄庁となる社会福祉法人にあっては、当市を経由して三重県へ提出することになりますので、証明願書は3部、添付書類は2部を当市に提出してください。
定款変更届
建物の所有権保存登記が完了したら、先に提出している基本財産編入誓約書に基づき、基本財産に編入する手続を行ってください。
理事会で同建物を基本財産に編入し、これに係る定款変更をすることを決議します。その後、評議員会においても同様に決議が必要です。
「定款変更届」により必要書類を添付の上、伊勢市長に基本財産が増加した旨の届出を提出してください。提出部数は2部です。
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