選挙のしくみ

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ページ番号1009333  更新日 令和5年5月18日

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選挙の種類と任期満了日 選挙権と被選挙権 選挙人名簿

選挙の種類と任期満了日

「みんなで行こう、明るい選挙」イメージ画像

伊勢市で行われる選挙の種類と任期及び任期満了日は次のとおりです。

選挙の種類 任期 任期満了日
伊勢市長選挙 4年 令和7年11月14日
伊勢市議会議員選挙 4年 令和7年11月26日
衆議院議員選挙 4年 令和7年10月30日
参議院議員選挙

6年(3年ごとに半数改選)

令和7年7月28日、令和10年7月25日
三重県知事選挙 4年 令和7年9月12日
三重県議会議員選挙 4年

令和9年4月29日

※衆議院議員選挙が行われるときにあわせて、最高裁判所裁判官国民審査が行われます。

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選挙権と被選挙権

18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利を有します。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出て皆さんの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権
衆議院議員、参議院議員の選挙 日本国民で満18歳以上であること
知事、都道府県議会議員の選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
市区町村長、市区町村議会議員の選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある者
被選挙権
衆議院議員
  • 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員
  • 日本国民で満30歳以上であること
知事
  • 日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員
  • 日本国民で満25歳以上であること
  • その都道府県議会議員の選挙権をもっていること
市区町村長
  • 日本国民で満25歳以上であること
市区町村議会議員
  • 日本国民で満25歳以上であること
  • その市区町村議会議員の選挙権をもっていること

選挙権、被選挙権を有しない場合

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

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選挙人名簿

選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録し、投票のときに照合して、選挙人であるかどうかを確認するため、公職選挙法に基づき作成しているものです。年齢要件などの選挙権を満たしていても、選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。

登録の要件

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から基準日まで、引き続き3ヵ月以上当該市区町村の住民基本台帳に記載されていること

登録の時期

  • 定時登録
    毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、同日に登録します。
  • 選挙時登録
    選挙のつど基準日及び登録日を設けて登録します。

登録の抹消

  • 死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消されます。
  • 転出したときは、すぐに抹消されず、転出日から4ヵ月を経過したときに抹消されます。
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかったことが判明した場合は、ただちに抹消されます。

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選挙管理委員会事務局
〒516-8501
三重県伊勢市御薗町長屋1221番地
御薗総合支所2階
電話:0596-21-5635
ファクス:0596-21-5636
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