国庫債券交付後の諸手続

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ページ番号1002743  更新日 令和7年4月10日

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国債の記名者が死亡したとき

国債の記名(本券裏面)を変更することによって、記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。
※相続人とは民法上の相続人です。

手続機関

償還金支払場所

必要書類等

  1. 記名国債証券記名変更請求書(手続機関で交付します)
  2. 国債
  3. 記名者の死亡を証明できる戸籍書類(記名者の除籍抄本など)
  4. 相続人であることが証明できる戸籍書類

償還金支払場所を変更したいとき

国債の償還金支払場所を変更したいときは、届出により変更することができます。

手続機関

旧償還金支払場所又は新償還金支払場所

必要書類等

  1. 償還金支払場所変更請求書(手続機関で交付します)
  2. 国債

なお、償還金支払場所の変更を伴わない住所変更は届け出る必要はありません

国債をなくしたとき

国債を滅失又は紛失したときは、届出によって再交付されます。
なお、届出に際しては、償還金支払場所において国債の証券番号及び残りの賦札枚数をあらかじめ確認した後に手続をしてください。

手続機関

日本銀行の本店、支店、代理店

必要書類等

  1. 証券(利賦札)滅紛失届(手続機関で交付します)

※新しい国債は、届出をされてから3ヶ月間国債が発見されなかった場合に再発行されます。

国債を汚したり、破れたとき

国債を汚したり、破れたときは、届出によって再交付されます。

手続機関

日本銀行の本店、支店、代理店

必要書類等

  1. 汚染き損証券引換請求書(手続機関で交付します)
  2. 国債

国債の特別買上償還

生活保護法による生活保護を受けている方や、同様の状態にあると福祉事務所長が認める生活困窮者の方は、支払期日前に国債のすべての残りの賦札について、一定の利率で割り引かれた金額で特別買上償還を受けることができます。ただし、この取扱いができる国債は、財務省が告示する国債に限られています。

窓口機関

厚生労働省地方厚生局

提出書類

  1. 買上償還申込書
  2. 生活困窮者である旨の福祉事務所長の証明書

買上価格

財務省が告示する金額

担保貸付

国債の記名者が事業資金を必要とする場合には、国債を担保に日本政策金融公庫伊勢支店から貸付を受けることができます。

窓口機関

生活支援課

提出書類

借入申込書(日本政策金融公庫で交付します)

担保貸付を受ける資格がある場合は、日本政策金融公庫から貸付決定の通知と「借用証書」が送られてきますので、これを公庫の本店又は支店に提出します。

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福祉総務課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
電話:0596-21-5557
ファクス:0596-21-5555
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