市税の証明
オンライン申請・コンビニ交付
令和6年度の所得証明・課税(非課税)証明について
令和6年度の所得証明・課税(非課税)証明は、窓口では6月3日(月曜日)から、コンビニ交付では6月1日(土曜日)から取得できます。
※令和6年度の所得証明書には令和5年分の所得が記載されます。
※所得証明書は収入・所得額・控除額・課税額・扶養人数などが記載された証明書です。課税証明書は課税額のみが記載された証明書です。
窓口申請
税の証明を発行できる窓口
- 本庁の課税課税務係(3番窓口)
- 各総合支所(二見、御薗、小俣)生活福祉課
- 各支所(神社、大湊、浜郷、豊浜、北浜、城田、四郷、宮本、沼木)の窓口
※住宅用家屋証明は、本庁の課税課窓口のみの取り扱いです。
申請時に窓口にお持ちいただくもの
- 窓口に来る方(申請者)の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)など)
- 手数料
- 【代理人申請の場合】委任状(下の「委任状」の項目をご確認ください)
- 【証明の名義人が死亡している場合】申請者や委任者と、被相続人(お亡くなりになった方)の相続確認ができる書類(戸籍の写し、法務局による法定相続情報の証明、法律的に有効な遺言書など)
※住宅用家屋証明については、取得した住宅用家屋の種類によって、お持ちいただくものが異なりますので、課税課税務係までお問い合わせください。
委任状
代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
ただし、以下の場合は委任状を省略することができます。
1.名義人と住民票上同一世帯の親族が申請する場合
- 現在、伊勢市に住民票があるときは、委任状は不要です。
- 伊勢市外に住民票があるときは、委任状または現在の世帯全員の住民票の写し(世帯主と続柄入り)が必要です。
※名義人と住民票上同一世帯の親族が申請する場合であっても、実際は別居している場合、個別の事情により名義人本人の承諾があるものと認められない場合、遠い親族であり住民票上の続柄では親族であることが確認できない場合は委任状の提出を求めることがあります。
2.名義人が法人の場合
- 法人の「代表者印」または「会社印」を窓口に持参いただき、申請書に押印していただくことで、委任状の代わりとすることができます。
-
委任状(様式) (PDF)(50.7KB)
委任状は必要事項が記載されていれば任意の様式をご使用いただけます。また、上記リンク先の様式を印刷してご使用いただくこともできます。
証明の種類、手数料
証明の種類 | 内容 | 手数料 | 証明窓口 |
---|---|---|---|
所得(課税)証明 |
前年の所得金額、市県民税の年税額 毎年6月1日から新年度の証明書が取得できます。 |
1枚 200円 | 本庁課税課、各総合支所生活福祉課及び各支所 |
課税証明 |
市県民税の年税額 毎年6月1日から新年度の証明書が取得できます。 |
1枚 200円 | 本庁課税課、各総合支所生活福祉課及び各支所 |
納税証明 | 年税額・納税額又は滞納がないこと | 1枚 200円 | 本庁課税課、各総合支所生活福祉課及び各支所 |
軽自動車税納税証明 (継続検査用) |
車検時に必要 | 無料 | 本庁課税課、各総合支所生活福祉課及び各支所 |
固定資産評価証明 | 土地・家屋の地番ごとの評価額 |
1枚 200円 土地・建物合わせて7件まで1枚に記載(注) |
本庁課税課、各総合支所生活福祉課及び各支所 |
固定資産公租公課証明 | 土地・家屋の地番ごとの課税標準額・税額 |
1枚 200円 土地・建物合わせて7件まで1枚に記載(注) |
本庁課税課、各総合支所生活福祉課及び各支所 |
事業証明 | 事業所の所在地等 | 1枚 200円 | 本庁課税課、各総合支所生活福祉課及び各支所 |
住宅用家屋証明 | 登録免許税の軽減措置に係る一定の要件を満たす住宅の証明 | 1枚 1,300円 | 本庁課税課 |
(注)所有形態(単独所有・共有)が違う場合は、証明書は別々に発行されます。
また、共有の場合は、共有者や持分割合の組み合わせごとに、別々の証明書で発行されますのでご注意ください。
なお、共有名義でも、申請は共有名義中の1名様からいただければ発行することができます。(証明書に記載される名義は「申請者 外○名」と表記されます。)
(具体例)Aさんが以下のような内訳のご自分名義の土地すべての評価証明書を取ろうとした場合、合計手数料は1,000円となります。
Aさんがお持ちの土地
- 単独名義(9筆)→2枚(400円)
- 共有名義[A+B、A持分1/2](3筆)→1枚(200円)
- 共有名義[A+B、A持分1/3](2筆)→1枚(200円)
- 共有名義[A+C](1筆)→1枚(200円)
郵送による申請の方法
証明書の交付を郵送により申請することもできます。その場合は、次の書類等を伊勢市役所本庁課税課までお送りください。
- (1)申請書
-
次の事項を記入したもの
- 申請者の現住所、氏名、生年月日、電話番号(昼間連絡のとれるもの)
- 必要証明書の種類・年度・使用目的・枚数
- 【代理人申請の場合】名義人本人の現住所、氏名、生年月日、捺印(申請書様式が委任状を兼ねています)
※証明対象者本人が伊勢市から転出された場合は、伊勢市にお住まいの時のご住所もご記入ください。
※申請書の様式は、ホームページからダウンロード可能ですが、記載内容が満たされていれば指定様式でなくても結構です。
- (2)定額小為替
- 証明発行手数料分の定額小為替
※定額小為替は郵便局でお求めください。
※定額小為替はお釣りが発生しないようにお願いします。手数料の額を超える定額小為替が送付された場合は、お釣り分を切手でお返しする場合があります。 - (3)返信用封筒
- 返信先の住所、氏名を記入して切手を貼ってください。
(郵送料の目安:普通郵便で定形封筒の場合、証明書9枚程度まで110円。) - (4)身分証明書の写し
- 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)等)の写しを同封してください。
あて先:「〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号 伊勢市役所 課税課 税務係 税務証明担当宛」
留意事項
- 市県民税に係る証明については、必要な証明年度の1月1日現在に居住していた自治体での発行になります。
- 所得(課税)証明は、前年中の所得の証明になります。例えば令和6年度の証明であれば、内容は令和5年中の所得の証明となり、令和5年度の証明であれば、内容は令和4年中の所得の証明となります。
- 市税の納付直後などに納税証明、軽自動車税納税証明(継続検査用)の申請をされる際に、確認のため領収書の提示をしていただく場合があります。
- 相続等による申請の場合は、相続関係が確認できる書類(被相続人が死亡したことが分かる戸籍謄本等、相続人であることが分かる戸籍謄本や公正証書等)をご持参ください。郵送の場合は同封してください。(コピー可)
- 年途中で所有権移転のあった場合の固定資産評価証明の申請は、所有権移転が確認できる登記簿謄本等をご持参ください。
ご不明な点は、課税課税務係までお問い合わせください。
申請書
【市税の証明】所得(課税)証明書、固定資産評価証明書、納税証明書など
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このページに関するお問い合わせ
課税課税務係(証明担当)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5530
ファクス:0596-21-5535
課税課税務係(証明担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。