廃棄物の「野焼き」「不法投棄」は禁止されています

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ページ番号1001269  更新日 令和元年12月30日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、廃棄物の不法投棄は当然のことながら、野焼き行為も原則として禁止されており、違反者に対しては、法律に基づき罰則が課せられることがあります。
家庭からのごみは、自家処分せず、市のゴミ収集日に出すか、直接清掃工場に搬入してください。事業系ごみは、事業者が責任をもって処分しなければなりません。
廃棄物の焼却は、法律で定められた構造の焼却施設を用いて、国が定める方法により焼却しなければなりません。家庭から出るごみや、事業活動に伴って発生するごみを焼却するとき、きちんとした焼却施設を使用しないと、黒煙が発生したり、灰が飛散して、近所に迷惑がかかります。また、ビニールやプラスチックなど塩素を含んだものを低い燃焼温度で燃やすと、ダイオキシンが発生しやすくなり、生活環境の悪化につながります。
ただし、法律で焼却禁止の例外とされているものもありますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。煙やにおいが隣近所の迷惑になることもありますので、周囲に声を掛けるなどできるだけトラブルにならない配慮をお願いします。
また、火災と見間違われるようなまぎらわしい行為は、伊勢消防署(電話:0596-25-1261)へ届け出をしてください。

政令で定める野焼きの例外となる焼却については、次のようなものがあります。

  • 国や地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの
  • 震災や火災など、災害の予防、応急対策や復旧のために必要なとき
  • 風俗慣習上や宗教上の行事を行うために必要なもの
  • 農林漁業などを営むための害虫対策など、やむを得ない場合の焼却
  • キャンプ時のたき火や常識的に通常行われる軽微なもの など

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〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
〔温暖化防止推進係〕電話:0596-21-5540
〔環境対策係〕電話:0596-21-5541
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