令和8年度 市・県民税の主な税制改正

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ページ番号1019557  更新日 令和7年11月5日

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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件等の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
この改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市・県民税より適用されます。

給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
これにより、住民税がかかる年収の水準が変わります。 

給与収入における市県民税非課税水準の表

※単身者(配偶者や子等を扶養していない方)の場合。
※この表における給与収入額は、給与以外に他の所得金額(事業・不動産・配当・公的年金・一時・土地や株式の譲渡等)がない場合の金額です。

給与所得の速算表

改正後(令和8年度課税分以降)

収入の金額(A)

給与所得の金額

650,999円以下

0円

651,000円~1,900,000円

(A)-650,000円

1,900,001円~3,599,999円

(A)÷4=(B)(千円未満の端数切り捨て)(B)×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

(A)÷4=(B)(千円未満の端数切り捨て)(B)×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

(A)×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

(A)-1,950,000円

改正前(令和3年度~7年度課税分)

収入の金額(A)

給与所得の金額

550,999円以下

0円

551,000円~1,618,999円

(A)-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

(A)÷4=(B)(千円未満の端数切り捨て)(B)×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

(A)÷4=(B)(千円未満の端数切り捨て)(B)×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

(A)÷4=(B)(千円未満の端数切り捨て)(B)×3.2-440,000円

6,600,000円~8,500,000円

(A)×0.9-1,100,000円

8,500,000円超

(A)-1,950,000円

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円 58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円 58万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円 58万円

勤労学生の合計所得金額

75万円 85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円 65万円

 

大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満の特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から45万円を控除することとされていました。
特定親族特別控除が創設されたことにより、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで適用されます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色および白色専従者を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

扶養親族の合計所得金額

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

 

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