令和2年度 市・県民税の主な税制改正

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ページ番号1005977  更新日 令和元年12月30日

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ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する都道府県・市区町村が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しが行われることとされました。

この見直しにより、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴取した上で、一定の基準に適合するとして指定する都道府県・市区町村に対する寄附金を、ふるさと納税の対象とすることとされました。

これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額は控除されないこととなります。また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用も受けられないこととなります。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

住宅借入金等特別税額控除について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した方については、控除期間を現行の10年間から13年間へ3年間延長することとされました(住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。)。

11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。

具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除します。

  1. 税抜建物購入価格×2%÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1%

今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない控除額については、現行の制度と同じ控除限度額の範囲内で、市民税・県民税の税額から控除されます。

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