低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特例措置

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ページ番号1010172  更新日 令和6年2月22日

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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。(令和5年度税制改正により特例措置の要件等が一部変更されました)

これにより、都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税の特別控除が受けられるようになります。

(注)特例措置や適用要件の詳細は、下記のURLより国土交通省のホームページでご確認ください。

特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
伊勢市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

低未利用土地等確認書の発行について

申請方法

伊勢市に所在する低未利用土地等の確認書は、伊勢市で発行します。所定の様式に必要書類を添えて、下記の申請窓口に持参または郵送で申請してください。

郵送で申請される場合は、事前にお電話等でお問合せください。

申請窓口

〒516-8601
伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市都市整備部都市計画課(市役所本館4階)

申請書

申請書は、都市計画課窓口での配布、または下記よりダウンロードしてご利用ください。
(wordファイルとPDFファイルは同じ内容です)

主な適用要件

  • 譲渡した者(売主)が個人であること。
  • 譲渡した土地等の所在地が都市計画区域内(※1)であること。
  • 譲渡した土地等が低未利用土地等(※2)であること。
  • 譲渡価額の合計が500万円以内であること。(※3)
  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡したものであること。
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること。
  • 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること。(※4)
  • 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと。

(※1)都市計画区域については、次のリンク「都市計画と都市計画区域」でご確認ください。

(※2)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利

(※3)譲渡した土地等の所在地が用途地域内であるときは、「譲渡価格の合計が800万円以内であること。」に変わります。

(※4)適用対象となる「購入後の土地・建物の利用」については、国土交通省のホームページに掲載されている「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」をご確認ください。

提出書類及び確認事項

提出書類及び確認事項については、下記のとおりです。

その他(注意事項など)

  • 確認書の発行は無料です。
  • 申請者本人以外の方が提出、受取、問合せ対応する場合、委任状(押印有)が必要となります。
  • 申請書提出から確認書の交付まで、閉庁日を除いて7日から10日程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続き等を考慮し、余裕を持って申請してください。
  • 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
  • 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
  • 郵送で低未利用土地等確認書の受け取りを希望する場合は、あて先に申請者の住所・氏名を記入した返信用封筒へ必要な切手を貼りつけ、提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課開発調整係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5592
ファクス:050-1704-1924
都市計画課開発調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。