建築関係・開発関係等に関するよくある質問
都市計画基本図(白図)を入手したい
確認申請書等に添付する縮尺2500分の1の都市計画基本図(白図)は、以下からダウンロードが可能です。
用途地域等の都市計画の内容を調べたい
伊勢市においては、市南部の一部地域を除き、都市計画区域が指定されております。
用途地域等の都市計画については、都市計画決定内容の検索からご覧いただけます。
境界付近であるなどわかりにくい場合には、伊勢市都市計画課窓口でお問い合わせください。
建築基準法の規定に基づく道路に接道しているかどうかを調べたい
都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法の規定による道路に2m以上接しなければなりません。
伊勢市内の道路について、特定行政庁である三重県(伊勢建設事務所建築開発室)が、建築基準法の規定に基づく道路であるかどうかについて判定しています。
判定の有無及び内容については、三重県(伊勢建設事務所建築開発室)にお問い合わせください。未判定の道路については道路調査が必要なため、時間がかかることがありますのでご了承ください。
なお、判定済のものであれば、伊勢市都市計画課で照会できる場合もあります。詳しくは「建築基準法上の道路種別のお問合せ」をご覧ください。
がけ条例や角地緩和などの内容について調べたい
三重県ホームページ「e-すまい三重」に三重県建築基準条例、建築基準法施行細則等の各種規定が掲載されていますので、ご覧ください。詳しくは、伊勢建設事務所建築開発室(電話:0596-27-5210)にお問い合わせください。
建築物の建築や大規模の修繕・模様替、工作物の築造、建築設備の設置には確認申請が必要です
都市計画区域内で、建築物を新築しようとする場合や、準防火地域内で増築をする場合、または、準防火地域外で10平方メートルを超える増築をしようとする場合は、建築確認申請書を提出して、その計画が建築基準法などに適合しているかどうか、建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。(都市計画区域外では建築確認が不要の場合もあります。)
また、一定規模以上の工作物(煙突・広告塔・高架水槽・擁壁その他これらに類するもの)を築造する場合や、昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合にも、確認申請が必要です。
伊勢市内の建築確認申請の審査は、特定行政庁である三重県(伊勢建設事務所建築開発室)が行っており、その受付は、伊勢市都市計画課で行っています。また、民間の指定確認検査機関で建築確認申請等を受けていただくこともできますので、詳しくは各機関へお問い合わせください。
確認済を受けた建築物、工作物等は、完了検査(中間検査)申請が必要です
確認申請を提出し、確認済を受けた建築物、工作物等の工事が完了した場合は、完了後4日以内に完了検査申請書の提出が必要です。また、特殊建築物で一定規模以上のものは、特定の工程に達したときに、中間検査を受ける必要があります。
完了検査及び中間検査の申請は、特定行政庁である三重県(伊勢建設事務所建築開発室)、又は、民間の指定確認検査機関へ直接提出してください。
工事届、除却届について
伊勢市内に建築物を建築しようとする場合は確認申請とともに工事届、除却しようとする場合は除却届を、三重県知事に提出する必要があります。受付は伊勢市都市計画課となります。
民間の指定確認検査機関で建築確認を受けられる場合は、各機関に直接お問い合わせください。
なお、都市計画区域外で建築される場合で建築確認が不要の場合は、工事届を伊勢市都市計画課経由で三重県知事宛に提出していただくことになります。
建築基準法・都市計画法などに関する許可申請、協議等について
次の許可等は特定行政庁である三重県(伊勢建設事務所建築開発室)が行っています。これらの受付は、伊勢市都市計画課になります。申請書等の様式や詳しい内容は、三重県ホームページ「e-すまい三重」をご覧ください。
- 建築基準法第7条の6(仮使用承認)
- 建築基準法第42条第1項第5号(道路位置の指定)
- 建築基準法第43条第2項第2号による許可関係(敷地の接道)
- 建築基準法第85条(仮設建築物)
- 都市計画法第29条(開発行為の許可)
- 三重県宅地開発事業の基準に関する条例(開発行為の確認)など
伊勢市で行う許可、届出の受付及び審査
次の許可、届出の受付及び審査は、伊勢市都市計画課で行っています。
都市計画法第53条第1項(都市計画施設内の建築許可等)
詳しくは、都市計画法第53条許可についてをご覧ください。
風致地区内での行為の許可等
詳しくは、各種資料のダウンロードの「風致地区のしおり」をご覧ください。
景観法に関する届出等
詳しくは、景観をご覧ください。
駐車場法等に基づく路外駐車場の届出
詳しくは、駐車場法等に基づく路外駐車場の届出についてをご覧ください。
建築物における駐車施設の附置に関する届出
詳しくは、建築物における駐車施設の附置をご覧ください。
開発許可・宅地開発について
詳しくは開発許可・宅地開発をご覧ください。
汚水の処理について
伊勢市は公共下水道の整備に着手しています。建築予定地が公共下水道の供用開始区域となっているかどうかの確認は、下水道施設管理課(電話:0596-42-1526)または下水道建設課(電話:0596-42-1532または0596-42-1530)にお問い合わせください。
合併処理浄化槽設置補助金については、浄化槽設置整備事業補助金をご覧ください。詳しくは、伊勢市環境課(電話:0596-21-5542)にお問い合わせください。
建築予定地が農地の場合
建築予定地が農地の場合は、農地転用の許可が必要であるため、農地法について をご覧ください。詳しくは農業委員会事務局(電話:0596-22-0273)にお問い合わせください。
その他の届出、協議(伊勢市を経由するもの)
次の届出や協議は、伊勢市を経由し三重県知事に送付していますので、提出窓口は、伊勢市都市計画課となります。
三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(特定施設新築等協議)
三重県ホームページをご覧ください。
国土利用計画法第23条第1項(土地売買等届出)
三重県ホームページをご覧ください。
モーテル類似旅館建築指導要綱第4第1項(旅館等協議)
三重県ホームページをご覧ください。
その他の届出、協議(伊勢市を経由しないもの)
次の申請又は届出は、伊勢市を経由しませんので、提出窓口は、それぞれ直接お願いいたします。
自然公園法に係る申請又は届出
環境省ホームページをご覧ください。詳しくは、環境省志摩自然保護官事務所(電話:0599-43-2210)にお問い合わせください。
建設リサイクル法(建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律)に係る届出
三重県ホームページ「e-すまい三重」をご覧ください。詳しくは、三重県伊勢建設事務所建築開発室(電話:0596-27-5210)(土木工事の場合は三重県伊勢建設事務所事業推進室・電話:0596-27-5227)にお問い合わせください。
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に係る届出
三重県ホームページ「e-すまい三重」をご覧ください。詳しくは、三重県伊勢建設事務所建築開発室(電話:0596-27-5210)にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課開発調整係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5592
ファクス:050-1704-1924
都市計画課開発調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。