建築物における駐車施設の附置

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ページ番号1005078  更新日 令和4年2月22日

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伊勢市では、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、「伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を定め、駐車場の必要性が高い商業地等における一定以上の規模の建築物への駐車施設の附置義務(附置義務駐車場)制度を設けています。本条例の対象となる建築物で、届出の必要の有無については、以下の「駐車場の附置義務条例届出フロー」をご覧ください。
また、条例の概要や計算例につきましては、以下の「建築物における駐車施設の附置等に関する条例の概要」及び「附置義務台数計算例」をご覧ください。

※詳細については、都市計画課へお問い合わせ下さい。

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都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5591
ファクス:050-1704-1924
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