駐車場法等に基づく路外駐車場の届出

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ページ番号1005079  更新日 令和4年2月22日

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路外駐車場を設置する場合、次の届出が必要となる場合があります。
届出が必要かどうかについては「届出判定フロー」をご覧ください。
詳細は都市計画課までお問合せください。

1.駐車場法に基づく届出

(1)路外駐車場設置(変更)届出

次の条件にあてはまる駐車場を設置または変更する場合、駐車場法の規定によりあらかじめ市長に届出が必要となります。

  • イ.道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設
  • ロ.一般公共の用に供する(不特定多数の人が利用できる)
  • ハ.駐車の用に供される部分の面積が500平米以上
  • ニ.利用者から時間駐車料金を徴収する(定期・月極は除く)
  • ホ.都市計画区域内に設置する

(2)廃止・休止・再開届出

駐車場を廃止・休止・再開する場合も届出が必要です。

(3)管理規定届出

届出駐車場の供用を開始する際は、駐車場の管理規定を定め、届け出る必要があります。
また料金や営業時間等の管理規定を変更する場合も同様です。

2.バリアフリー新法に基づく届出

(1)特定路外駐車場設置(変更)届出

平成18年より施行された高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)の規定により、1の(1)の条件イ~ニにあてはまり、かつ建築物でないものは市長に対して届出が必要になりました。都市計画区域外に設置するものについては第1号様式にて、都市計画区域内に設置するものについては駐車場法に基づく届出と併せて第2号様式にて届け出てください。

※路外駐車場設置(変更)届出書等、各種届出書については、以下の「都市計画に関する資料・申請書・申込書」よりダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5591
ファクス:050-1704-1924
都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。