浄化槽設置整備事業補助金
私たちの身近な生活環境や、川や海などの自然を守るため、生活排水などの汚水はきれいな水にすることが大切です。このため市では、し尿や生活雑排水をきれいにする、合併浄化槽の設置を推進しており、設置された方にその費用の一部を補助しています。
平成25年度から、単独処理浄化槽及び汲取りから合併浄化槽への転換をさらに促進するため、単独処理浄化槽の撤去及び配管にかかる費用に対する補助制度を新設しました。
補助対象の浄化槽
補助の対象となる浄化槽は、法律で規定された構造基準に適合し、次のそれぞれの要件を全て満たすものです。
- 専用住宅及び併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)に設置さ れる浄化槽。
- 処理対象人員(人槽)が10人槽以下で、BOD(生物化学的酸素要求量) 除去率が90%以上で、放流水のBODが20mg/l以下のもの。ただし、高度処理型浄化槽(窒素またはリン除去型・放流水のBODが10mg/l以下で、総窒素濃度が20mg/l以下、または総リン濃度が1mg/l以下)の場合、処理対象人員(人槽)が11人槽以上50人槽以下のものであっても補助対象となります。
補助の対象地域
下記の区域以外の区域
- 公共下水道供用開始済み区域
- 大型浄化槽で共同処理をする区域
補助金額
下水道認可区域外に設置する場合
新築家屋に設置する場合又は合併処理浄化槽から転換する場合
- 5人槽
- 168,000円
- 7人槽
- 207,000円
- 10~50人槽 ※1
- 276,000円
単独処理浄化槽・汲取りから転換する場合
内容 | 5人槽 | 7人槽 | 10~50人槽 ※1 |
---|---|---|---|
設置に対する補助金額 |
332,000円 |
414,000円 |
548,000円 |
既存単独処理浄化槽の撤去に対する補助金額 ※2 |
90,000円 |
90,000円 |
90,000円 |
配管工事に対する補助金額 |
60,000円 |
60,000円 |
60,000円 |
※1 11~50人槽は高度処理型浄化槽(窒素またはリン除去型)に限ります。
※2 単独処理浄化槽の撤去に対する補助金を受けるには、既存の単独処理浄化槽を掘り起こして完全に撤去する必要があります。
【下水道認可区域内に設置する場合】
新築、転換に関わらず
- 5人槽
-
110,000円
- 7人槽
-
138,000円
- 10人槽
-
182,000円
補助対象外
上記の条件を満たしていても次の事項に該当する方は補助を受けることができませんのでご注意ください。
- 補助を受けようとする浄化槽が未届け又は確認を受けていない違法なもの
- 予定した年度内に工事ができないもの
- 建売住宅販売業者など販売を目的として浄化槽を設置するもの(ただしこの販売業者等から購入する家屋等に設置された浄化槽は補助の対象となります。この場合、事前協議が必要となりますので、工事着工前に環境課にお問合せください。)
- 補助対象事業の枠を超えて申込があったとき
補助金交付手続
補助金の交付申請から交付を受けるまでの手続きは、次の通りです。
自己所有物件への設置の場合
- 交付申請
- 交付決定
- 変更申請等
- 工事着工
- 工事完了
- 実績報告
- 設置確認
- 確定通知
- 交付請求
- 交付
- 検査結果等の報告
申請書
申請書ダウンロード《浄化槽》をダウンロードしてご利用下さい。
交付申請、実績報告時の添付書類
以下の書類を添付してください。
交付申請時
添付書類(新築)
- 浄化槽調書の写し:家屋等の新築、増築に伴うとき
- 浄化槽設置届の写し:既存家屋等のトイレを改修するとき
- 工事請負契約書の写し
- 位置図
- 放流経路図
- 登録浄化槽管理票(C票):処理対象人員が10人槽以下の場合
- 保証登録証:処理対象人員が10人槽以下で機能保証制度を活用する場合
- 浄化槽法定検査受付書の写し(浄化槽法第7条関係)
- 浄化槽法定検査(定期検査)の継続受検依頼書の写し(浄化槽法第11条関係)
- 申請時に使用している汚水処理設備(※)の設置状況が確認できる書類(伊勢市内で公共下水道供用開始済み区域から区域外へ転居される方、単独処理浄化槽またはくみとり便槽を使用されている方以外は、申請時に居住している場所を証明する書類の写しでも可)
※汚水処理設備…下水道、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽、くみとり便槽等
添付書類(転換)
- 浄化槽調書の写し:家屋等の新築、増築に伴うとき
- 浄化槽設置届の写し:既存家屋等のトイレを改修するとき
- 工事請負契約書の写し
- 位置図
- 放流経路図
- 登録浄化槽管理票(C票):処理対象人員が10人槽以下の場合
- 保証登録証:処理対象人員が10人槽以下で機能保証制度を活用する場合
- それぞれの費用が分かる工事見積書の写し
- 浄化槽法定検査受付書の写し(浄化槽法第7条関係)
- 浄化槽法定検査(定期検査)の継続受検依頼書の写し(浄化槽法第11条関係)
- 申請時に使用している汚水処理設備(※)の現況写真
- 申請時に使用している汚水処理設備(※)の設置状況が確認できる書類
※汚水処理設備…単独処理浄化槽、くみとり便槽等
建売住宅の場合
- 購入契約書の写し
実績報告時
添付書類
工事の状況を示す写真
- 浄化槽設備士が実地にて監督していることを証する写真
- 浄化槽の外観(メーカー名、機種名の写ったもの)
- 基礎工事の状況を証する写真
- 据付工事の状況を証する写真
- かさ上げの状況を示す写真
- 設置工事完了後の写真(全体図、ラベルの 写ったもの)
共通添付書類
- 設置工事現場の確認を証する書類(チェックリスト)
- 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書等の写し
- 浄化槽清掃業者との業務委託請負契約書等の写し
転換の場合
- 配管の状況が分かる写真
- 撤去した単独浄化槽の状況が分かる写真
- 撤去場所の埋め戻し前の状況が確認でき、完全に撤去したことが分かる写真
建売住宅の場合
- 登記簿謄本
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環境課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
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ファクス:0596-21-5642
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