都市計画法第53条許可(都市計画施設内の建築許可)

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ページ番号1005060  更新日 令和6年4月1日

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都市計画法第53条の目的

都市計画道路や都市計画公園等の都市計画施設の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。
この許可は、都市計画施設の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来の都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

許可基準(都市計画法第54条)の概要

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

※ 主要構造部・・・壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。(建築基準法第2条第5号)

申請に必要な書類

次の図書を正副2部、都市計画課へ提出してください。
なお、郵送での許可書の受取りを希望される方は、返信用切手を貼付した封筒を提出してください。

  • 許可申請書(ダウンロードしてください)
  • 委任状(申請者本人が提出、受取、問合せ対応する場合には不要)
  • 位置図(縮尺2,500分の1の都市計画図)
    ※都市計画基本図のページからダウンロードできます。
  • 配置図(縮尺500分の1以上)
  • 各階平面図(縮尺200分の1以上)
  • 求積図(縮尺200分の1以上)
  • 断面図又は矩計図(縮尺200分の1以上)

申請書

都市計画法第53条許可に関する申請書

申請書の作成や提出等についてご不明な点がありましたら、『申請書作成の手引き』をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5591
ファクス:050-1704-1924
都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。