申告と納税
申告について
毎年1月1日現在、次のいずれかに該当する方は、一定の要件に該当する場合を除き、毎年3月15日までに申告が必要です。
なお、適正・公平な課税のため、申告をされていない方について後日調査をする場合があります。
ただし、所得税等の確定(還付)申告をされた方や前年中の所得が給与所得のみで勤務先から伊勢市に給与支払報告書が提出されている方(勤務先に提出状況をご確認ください。)などについては申告の必要はありません。
ご注意
前年中に所得がなかった方や個人市・県民税が非課税となる方でも、国民健康保険に加入されている場合や福祉・公営住宅・教育関係の制度などにおいて所得の申告が必要な場合、課税(所得)証明書が必要な場合などは、個人市・県民税の申告が必要となりますので、申告期間内(3月15日)までに申告してください。
また、この申告内容は、個人市・県民税額を決定するだけでなく、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、高額療養費の自己負担限度額、各種医療証の区分判定などの決定に必要となりますので、適正な申告をお願いいたします。
伊勢市内にお住まいの方
申告が必要な方
毎年1月1日現在、伊勢市内にお住まいの方のうち、次のいずれかに該当する場合は、その年の3月15日(土曜、日曜または休日の場合は、その翌開庁日)までに、前年中(1月1日~12月31日まで)の所得金額などを記載した申告書を提出していただく必要があります。
所得税等の確定(還付)申告をされた方は個人市・県民税の申告は不要です
- 営業等・不動産・配当による収入(所得)や、その他の収入(所得)があった場合
- 個人事業による契約報酬や、事業でない程度の原稿・作曲・デザイン等の報酬、講演料などがあった場合
- 未公開株式の配当、大口株主が受ける上場株式等の配当(所得税等の源泉徴収税率が20.42%のもの)があった場合
- 生命(損害)保険契約に基づく年金、一時金や満期返戻金があった場合
- 国や地方公共団体(三重県・伊勢市など)その他の団体から、手当や補助・給付金を受けた場合(非課税規定のあるものを除く。)
- 為替差益(FX等)、インターネット等の広告料などがあった場合
※平成24年1月1日以後の外国為替証拠金取引(FX)の差益は、店頭取引のうち店頭デリバティブ取引に該当しないもののみが雑所得となり、その他は先物取引に係る雑所得(分離課税の対象)として申告が必要です。
- 会社等にお勤めで給与収入(所得)があった方で、次のいずれかに該当する場合
- 給与収入のほかに、上記1の各種所得があった場合
※上記1の各種所得の合計額が20万円を超える場合は所得税等の確定申告が必要です。 - 前年中に会社等を退職された場合
- 勤務先から伊勢市に給与支払報告書が提出されていない場合(勤務先に提出状況をご確認ください。)
- 医療費控除、寄附金税額控除などの控除を受ける場合
※所得税等の還付を受ける場合は、確定(還付)申告が必要です。
※勤務先で年末調整を受けておられない場合や、控除の追加により所得税等の還付が生じる場合は、確定(還付)申告が必要です。
- 給与収入のほかに、上記1の各種所得があった場合
- 公的年金等を受給されている方で、次のいずれかに該当する場合
- 公的年金等収入のほかに、上記1の各種所得があった場合
※上記1の各種所得の合計額が20万円を超える場合は所得税等の確定申告が必要です。 - 還付される所得税等がない場合など、個人市・県民税だけで、医療費控除、生命・地震保険料控除、配偶者特別控除、寄附金税額控除などを申告する場合
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告は不要です。ただし、公的年金等から所得税等が源泉徴収されている方で、所得税等の還付を受ける場合は、確定(還付)申告が必要です。
- 公的年金等収入のほかに、上記1の各種所得があった場合
申告の必要がない方
次に該当する方は、申告の必要がありません。
- 所得税等の確定(還付)申告をされた方
※上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、個人市・県民税において所得税等と異なる課税方法を選択される場合は申告が必要です。 - 給与収入(所得)のみで、勤務先から伊勢市に給与支払報告書が提出されている方(勤務先に提出状況をご確認ください。)
- 公的年金等収入(所得)のみで、その他に所得がない方
※上記3に該当する方は申告が必要です。 - 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方(個人市・県民税が非課税となる方)
※所得金額の計算方法については、下記リンクの「所得金額の種類と計算」をご覧ください。- 扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合・・・38万円(給与収入のみの場合、収入金額93万円)
- 扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合・・・28万円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+16万8千円
ご注意
前年中に所得がなかった方や個人市・県民税が非課税となる方でも、国民健康保険に加入されている場合や福祉・公営住宅・教育関係の制度などにおいて所得の申告が必要な場合、課税(所得)証明書が必要な場合などは、個人市・県民税の申告が必要となりますので、申告期間内(3月15日)までに申告してください。
申告に必要なもの
- 市民税・県民税申告書(白紙は市役所・各総合支所・各支所にもあります。)
- 本人確認書類(番号確認書類・身元確認書類)
- 身元確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 番号確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票等
※本人確認書類の詳細については、「マイナンバー(個人番号)を記載した申告書に関する本人確認について」をご確認ください。
- 前年中の所得金額の計算に必要な収入や必要経費などがわかる書類
- 公的年金等の源泉徴収票(コピー可)
- 給与所得の源泉徴収票(コピー可) ※源泉徴収票がない場合は、給与明細、支払証明書など
- その他、所得金額の計算に必要な収入金額および必要経費がわかる書類など
- 各種控除に必要な領収書、証明書など(前年中に支払ったもの)
- 社会保険料控除(健康保険料・介護保険料・国民年金保険料など)・・・領収書など支払金額がわかる書類
※国民年金保険料・国民年金基金の掛け金については控除証明書が必要です。 - 医療費控除・・・医療機関等の領収書
※あらかじめ、医療費を支払った日、受診者氏名、支払額、医療機関・薬局名を記載した一覧表を作成願います。
※医療費控除の詳細については、「所得控除額の種類と計算」ページの「医療費控除」をご確認ください。 - 生命保険料控除、地震保険料控除・・・保険会社等の控除証明書
- 障がい者控除・・・障がいの種別および等級(程度)のわかる各種手帳(コピー可)や、障がい者控除対象者認定書など
- 寄附金税額控除・・・寄附先の団体などから交付された寄附金の受領書など
- 社会保険料控除(健康保険料・介護保険料・国民年金保険料など)・・・領収書など支払金額がわかる書類
提出先
- 郵便または信書便による送付
郵便または信書便により送付される場合は、伊勢市役所 課税課 市民税係 に送付してください。 - 市役所での提出
市役所 課税課市民税係の窓口に提出してください。 - 臨時申告受付会場での提出(毎年2月16日から3月15日に限る)
申告受付期間中(毎年2月16日から3月15日※土曜・日曜を除く)は、各区において開設する臨時申告受付会場でも提出することができます。
※電話、ファクスおよび電子メールによる申告書の提出は受け付けていません。
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書に関する本人確認について
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されており、市税に関する申告書等提出書類についてもマイナンバーを記載いただくこととなります。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要な平成29年度分以後の申告書を提出いただく際には、なりすまし等を防ぐため、法令に基づいた「本人確認」をさせていただきます。本人確認は、「番号確認」(番号の真正性の確認)と「身元確認」に分類され、それぞれの確認にあたって必要な書類が定められていますので、提出時には必要な書類を提示・提出してください。
本人確認必要書類
マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合
- 番号確認書類(通知カードまたはマイナンバー入りの住民票の写し・住民票記載事項証明書の内いずれか一つ)
- 身元確認書類(運転免許証、パスポート等顔写真入りのもの)顔写真入りの身元確認書類をお持ちでない方は、健康保険の被保険者証と年金手帳等の二つ以上の書類をお持ちください。
納税の方法
個人市・県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収(納税者が納付書等にて納付)
【事業などをしている方の場合、市が送付する納税通知書によって納めて頂きます。】
事業所得者などがご負担いただく個人市・県民税は、所得税等の確定(還付)申告書や個人市・県民税の申告書に基づき税額を計算し、ご自宅へお送りする納税通知書によって納めて頂きます。
また、納付には、安全・確実・便利な口座振替・自動払込をぜひご利用ください。
納期
通知された税額は、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて、ご自身で納付書等により納税していただきます。
給与からの特別徴収(給与支払者が給与から差し引いて納入)
会社等にお勤めの方など給与所得者がご負担いただく個人市・県民税は、給与支払者(事業主)から伊勢市へ提出された給与支払報告書などに基づき税額を計算し、給与支払者と、給与支払者を通じて納税義務者(従業員等)に通知します。
納期
給与支払者は、その通知を受けた各納税者(従業員等)の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与の支払の際に差し引き(特別徴収)、翌月の10日までに納めることになります。
普通徴収と給与所得の特別徴収を同時に選択する場合
給与所得とそれ以外の所得※がある方については、給与所得に対する個人市・県民税は給与からの特別徴収、それ以外の所得に対する個人市・県民税は普通徴収に分けて納めて頂くことができます。
※65歳以上の公的年金受給者で、公的年金からの特別徴収に該当する方については、公的年金等の所得に対する個人市・県民税の納税の方法を、普通徴収や給与からの特別徴収に選択することができません。
公的年金からの特別徴収(公的年金支払者が公的年金から差し引いて納入)
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している満65歳以上の年金所得者がご負担する、公的年金等の所得に対する個人市・県民税は、公的年金支払者(厚生労働大臣等)から伊勢市へ提出された公的年金等支払報告書に基づき税額を計算し、納税義務者と公的年金支払者にそれぞれ通知されます。
※年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給されている方で、本市で介護保険料を老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収されている方が対象となります。
※公的年金等の所得に対する個人市・県民税額が特別徴収の対象となります。他の所得に対する個人市・県民税額は公的年金から特別徴収されません。
納期
公的年金支払者は、その通知を受けた各納税義務者の税額を4月から翌年2月までの偶数月に分けて、年金の支払をする際に差し引き(特別徴収)、翌月の10日までに納めることになります。
※新たに公的年金からの特別徴収の対象となる年度については、公的年金等の所得に対する個人市・県民税の年税額の2分の1に相当する税額を6月、8月の2回に分けて普通徴収の方法により納めていただき、残りの税額を10月、12月、翌年2月に公的年金からの特別徴収の方法により納税していただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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ファクス:0596-21-5535
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