所得金額の種類と計算

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ページ番号1004498  更新日 令和3年12月3日

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所得金額とは

市・県民税の所得割額の計算の基礎となる所得金額は、所得税における所得金額と同じ計算方法によることとされており、所得の種類を10種類に区分し、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から必要経費や給与所得控除額などを差し引いて算出されます。

所得の種類と計算方法(概要)

所得の種類 

所得金額の計算方法

利子所得:公債・社債・預貯金などの利子 利子所得の金額=収入金額
配当所得:株式や出資の配当など 配当所得の金額=収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得:地代、家賃など 不動産所得の金額=収入金額-必要経費
事業所得:事業などをしている場合に生じる所得 事業所得の金額=収入金額-必要経費
給与所得:サラリーマンの給与など 給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額
退職所得:退職金、一時恩給など 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)
山林所得:山林を売った場合に生じる所得 山林所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得:土地建物などの資産を売った場合に生じる所得
  • 土地建物株式など:譲渡所得の金額=収入金額-(取得費・譲渡費用)
  • その他:譲渡所得の金額=収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額
一時所得:賞金、懸賞当選金、生命保険の満期一時金など 一時所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額
雑所得:公的年金及び他の所得に当てはまらない所得
  1. 公的年金等の雑所得:雑所得の金額=収入金額-公的年金等控除額
  2. 業務に係る雑所得:雑所得の金額=収入金額 – 必要経費
    (注) 業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。
  3. 1,2以外のもの
    その他の雑所得:雑所得の金額=収入金額 - 必要経費

利子所得

公債・社債・預貯金などの利子や、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配金など

所得金額の計算方法

利子所得の金額=収入金額
(注1)利子所得は、原則として、源泉分離課税の対象とされ、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20.315%〔所得税(復興所得税含む)15.315%、地方税(道府県民税利子割)5%〕の税率を乗じて算出した税額が徴収されるため、申告不要です。
(注2)所得税の源泉分離課税の対象とならない日本国外の銀行等に預けた預金の利子などは、総合課税の対象となり、申告が必要です。

配当所得

株式や出資金の配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行投資の収益の分配金など
※特定配当所得等および特定株式譲渡所得等の申告・課税方法について詳しくは、「特定配当所得等および特定株式譲渡所得等の申告・課税方法について」をご確認ください。

所得金額の計算方法

配当所得の金額=収入金額-株式などの元本取得のために要した借入金の利子
(注)配当所得は、株式等の区分に応じて配当等の支払の際に所得税および住民税が徴収されます。

不動産所得

土地や建物などの不動産の貸付、地上権など不動産の上に存する権利の設定・貸付および船舶や航空機の貸付けにより生じる所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)
(例)アパート、マンション、ガレージ、貸家、貸地などから生ずる所得

所得金額の計算方法

不動産所得の金額=収入金額-必要経費

事業所得

卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、サービス業などの営業のほか、医師、弁護士、作家、俳優、大工、各種の外交員などから生ずる所得、農作物の生産、果樹などの栽培、家畜の飼育などから生ずる所得

所得金額の計算方法

事業所得=収入金額-必要経費

給与所得

勤務先から支払われる給与(パート、アルバイト等によるものを含む)、賞与、賃金や歳費

所得金額の計算方法

給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額

給与所得控除(令和3年度課税分以降)

収入の金額(A)

給与所得の金額

550,999円以下

0円

551,000円~1,618,999円

(A)-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

(A)÷4=(B)(千円未満の端数切り捨て)(B)×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

(A)÷4=(B)(千円未満の端数切り捨て)(B)×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

(A)÷4=(B)(千円未満の端数切り捨て)(B)×3.2-440,000円

6,600,000円~8,500,000円

(A)×0.9-1,100,000円

8,500,000円超

(A)-1,950,000円

退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金など
(注)労働基準法第20条の規定による解雇予告手当や、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

退職所得控除額

勤続年数

退職所得控除額

20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円未満は80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
※在職中に障害者になったことにより退職したと認められるときは、上記の控除額に100万円が加算されます。

所得金額の計算方法

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(※)

※勤続年数が5年以下の法人役員等が支払を受ける退職手当等(特定役員退職手当等)については、上記計算式の2分の1計算を適用せず、収入金額から退職所得控除額を差し引いた金額が退職所得の金額となります。

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得

所得金額の計算方法

山林所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)

譲渡所得

土地、建物、株式、自動車、船舶、機械、営業権、ゴルフ会員券どの資産を譲渡することによって生ずる所得
(注)事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

所得金額の計算方法

総合課税の対象となる譲渡所得

譲渡所得の金額=譲渡金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

分離課税の対象となる譲渡所得

  • 土地、建物の譲渡所得
    譲渡所得金額=譲渡金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
  • 株式等の譲渡所得
    譲渡所得金額=譲渡金額-(取得費+譲渡費用)

(注1)譲渡所得は短期と長期の別に計算します。(株式等の譲渡所得を除く)
(注2)総合課税の対象となる長期譲渡所得の金額は、その2分の1が税額計算の対象となります。

一時所得

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得
(例)生命保険・損害保険の一時金や満期返礼金等、賞金、懸賞当選金、競馬・競輪の払戻金、法人から贈与された金品、遺失物拾得の報労金、ふるさと寄附金(納税)に対するお礼としての特産品など

所得金額の計算方法

一時所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
(注)総合課税の対象となる一時所得の金額は、その2分の1が税額計算の対象となります。

雑所得

上記のいずれにも該当しない所得

  1. 公的年金等 国民年金、厚生年金、各共済組合の年金、恩給など
  2. 業務に係る雑所得 原稿料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達などの副収入による所得
  3. 生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金などの上記以外のものによる所得

(注1)外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引がありますが、いずれも先物取引に係る雑所得等となり、分離課税として申告が必要です。なお、店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、雑所得として総合課税の対象となります。
(注2)補助(給付)金の課税・非課税の確認は、(給付)事業担当部署にお問い合わせください。

所得金額の計算方法

  • 雑所得=1公的年金等の所得+2業務に係る所得+3 1,2以外の所得
  • 公的年金等の所得=収入金額-公的年金等控除額
  • 業務に係る所得=収入金額-必要経費
  • 1,2以外の所得=収入金額-必要経費

公的年金等の所得

受給者の年齢(1月1日時点)65歳未満の方

公的年金等の収入金額(ア)

所得額
(年金以外の所得1,000万円以下)

所得額
(年金以外の所得1,000万円超2,000万円以下)

所得額
(年金以外の所得2,000万円超)

1,300,000円未満 (ア)-600,000円 (ア)-500,000円 (ア)-400,000円
1,300,000円以上4,100,000円未満

(ア)×0.75-275,000円

(ア)×0.75-175,000円

(ア)×0.75-75,000円

4,100,000円以上7,700,000円未満 (ア)×0.85-685,000円 (ア)×0.85-585,000円

(ア)×0.85-485,000円

7,700,000円以上1,000,000円以下 (ア)×0.95-1,455,000円 (ア)×0.95-1,355,000円

(ア)×0.95-1,255,000円

1,000,000円超 (ア)-1,955,000円 (ア)-1,855,000円

(ア)-1,755,000円

受給者の年齢(1月1日時点)65歳以上の方

公的年金等の収入金額(ア)

所得額
(年金以外の所得1,000万円以下)

所得額
(年金以外の所得1,000万円超2,000万円以下)

所得額
(年金以外の所得2,000万円超)

3,300,000円未満 (ア)-1,100,000円

(ア)-1,000,000円

(ア)-900,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満 (ア)×0.75-275,000円 (ア)×0.75-175,000円 (ア)×0.75-75,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 (ア)×0.85-685,000円 (ア)×0.85-585,000円 (ア)×0.85-485,000円
7,700,000円以上1,000,000円以下 (ア)×0.95-1,455,000円 (ア)×0.95-1,355,000円 (ア)×0.95-1,255,000円
1,000,000円超

(ア)-1,955,000円

(ア)-1,855,000円 (ア)-1,755,000円

非課税所得

  • 傷病者や遺族などの受け取れる恩給、年金など
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は月額15万円まで)
  • 心身や突発的な事故により資産に加えられた損害に対する損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険の失業給付
  • 相続、遺贈または個人からの贈与による所得(相続税などは課税されます)
  • 児童手当、児童扶養手当など

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