用語(個人市民税)

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ページ番号1004502  更新日 令和6年1月29日

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1均等割

個人市・県民税における均等割は、住民(事務所・事業所を有する個人を含む)が市区町村から行政サービスを受けることに対し、その地域社会の費用の一部を住民全体で広く均等に負担いただくため、所得の多少にかかわらず、一定の税額が課税されます。
市民税が年額3,000円、県民税が年額2,000円(内みえ森と緑の県民税(※1)1,000円を含む)、森林環境税(※2)が年額1,000円です。
均等割を納めていただく方については、個人市・県民税が課税される方をご参照ください。

※1 三重県では、「みえ森と緑の県民税条例」の規定により、平成26年度から個人県民税に対して標準税率に超過税率1,000円が加算されています。
※2 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

2所得割

前年の所得金額に応じて計算された税額が課税されます。
税率は、市民税6%、県民税4%です。
所得割を納めていただく方については個人市・県民税が課税される方を、計算方法については税額の計算をご参照ください。

3合計所得金額

合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。

  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
  • 分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
  • 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

4総所得金額等

総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。
純損失、雑損失等の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。