個人市・県民税が課税されない方

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004496  更新日 令和3年12月3日

印刷大きな文字で印刷

均等割・所得割ともに課税されない方(個人市・県民税非課税限度額)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日時点)
    (注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方(1月1日時点)
  3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
    1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
      28万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
    2. 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
      38万円(給与所得者の場合、年収93万円以下である方が該当します。)

所得割が課税されない方(所得割非課税限度額)

前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    45万円(給与所得者の場合、年収100万円以下の方が該当します。)

また、総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた額を下回る場合には、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除されます。

個人市・県民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

前年の合計所得金額または総所得金額等の合計額および同一生計配偶者または扶養親族の人数に応じて、次のとおり個人市・県民税(均等割・所得割)が非課税または所得割が非課税となります。

給与所得者の個人市・県民税 非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

控除対象配偶者および扶養親族の人数
区分 なし 1人 2人 3人 4人

個人市・県民税非課税限度額
前年の合計所得金額
(給与収入金額)

38万円以下
(93万0,000円以下)
82万8,000円以下
(137万8,000円以下)

110万8,000円以下
(168万3,999円以下)

138万8,000円以下
(209万9,999円以下)
166万8,000円以下
(249万9,999円以下)
所得割非課税限度額
前年の総所得金額等
(給与収入金額)
45万円以下
(100万0,000円以下)
112万円以下
(170万3,999円以下)
147万円以下
(221万5,999円以下)
182万円以下
(271万5,999円以下)
217万円以下
(321万5,999円以下)

公的年金等受給者の個人市・県民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

上記の非課税限度額について、前年の収入が公的年金等のみである場合には、次のとおりとなります。
なお、年齢区分については、1月1日時点の年齢によります。

65歳未満の方

控除対象配偶者および扶養親族の人数
区分 なし 1人 2人 3人 4人

個人市・県民税非課税限度額

前年の合計所得金額(公的年金等収入金額)

38万円以下

(98万円以下)

82万8,000円以下

(147万0,667円以下)

110万8,000円以下

(184万4,001円以下)

138万8,000円以下

(221万7,334円以下)

166万8,000円以下

(259万0,667円以下)

所得割非課税限度額

前年の総所得金額等(公的年金等収入金額)

45万円以下

(105万0,000円以下)

112万円以下

(186万0,001円以下)

147万円以下

(232万6,667円以下)

182万円以下

(279万3,334円以下)

217万円以下

(326万0,001円以下)

65歳以上の方

控除対象配偶者および扶養親族の人数
区分 なし 1人 2人 3人 4人

個人市・県民税非課税限度額

前年の合計所得金額(公的年金等収入金額)

38万円以下

(148万円以下)

82万8,000円以下

(192万8,000円以下)

110万8,000円以下

(220万8,000円以下)

138万8,000円以下

(248万8,000円以下)

166万8,000円以下

(276万8,000円以下)

所得割非課税限度額

前年の総所得金額等(公的年金等収入金額)

45万円以下

(155万0,000円以下)

112万円以下

(222万0,000円以下)

147万円以下

(257万0,000円以下)

182万円以下

(292万0,000円以下)

217万円以下

(327万0,000円以下)

個人市・県民税が課税される方

個人市・県民税が課税される方の詳細については、次をご覧ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。