市税の猶予制度

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ページ番号1004698  更新日 令和3年3月25日

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税金は納期限までに納めなければなりませんが、特別な事情により市税を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合に納税が猶予される制度があります。
猶予が許可された場合、1年の範囲内で、納税者の収支状況等に応じて最も早く市税を完納することができると認められる期間に限って、分割して納税することができます。

猶予の要件

徴収猶予

次のような事情等により市税を一時に納税することができない場合は、申請することにより、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
  3. 事業を廃止したこと、または休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

換価の猶予

市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

※納税について誠実な意思を有すると認められること、猶予を受けようとする市税以外に滞納がないこと等の要件があります。

申請先

収納推進課に申請してください。
申請書のほか、財産状況や納税が困難である事情等が分かる資料等が必要となります。

担保の提供

猶予の申請を行う場合には、次にいずれかに該当する場合を除いて、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

  • 猶予を受けようとする金額が100万円以下のとき
  • 猶予を受ける期間が3か月以内のとき
  • 担保を提供することができない特別の事情がある場合

猶予の取消

許可された計画のとおりの納税がない場合や、新たに納付すべきこととなった市税が滞納した場合などに該当するときは、猶予が取り消されることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

収納推進課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔管理係〕電話:0596-21-5537
〔納税推進係〕電話:0596-21-5536
〔債権回収対策室〕電話:0596-21-5718
ファクス:0596-21-5535
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