市税過誤納金の還付・充当

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ページ番号1004700  更新日 令和3年4月16日

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市税過誤納金

納めた後に税額が減額になった場合や、誤って二重に納めた場合などにより、納め過ぎとなった市税や延滞金(これを「市税過誤納金」といいます。)が生じた場合は、その納税義務者または特別徴収義務者へ還付することとなります。ただし、還付対象者に、納期限を過ぎて未納となっている市税や延滞金がある場合は、そちらに充当した後、残額があれば還付いたします。

市税過誤納金の主な発生要因

税額変更
  • 納付後に、所得税や市県民税の申告をされたことにより、市県民税が減額となった場合
  • 納付後に、固定資産の価格等が修正されたことに伴って固定資産税が減額となった場合
  • 納付後に、減免や課税取消となった場合
誤納付
二重に納付された場合
その他
市県民税(年金徴収)の仮徴収によるもの

※市税に係る還付には、市税過誤納金以外にも、配当割・株式等譲渡所得割控除不足額や、法人市民税の中間納付額の還付があります。

還付方法

市税過誤納金は口座振込にて還付いたします。市税の口座振替を登録されているなど、口座情報が判明している方とそうでない方とで、その手順が次のとおり異なります。

口座情報のある方

市税の口座振替を登録されている場合や、以前にもお返しした口座がある場合など(口座名義人が納税義務者や特別徴収義務者ご本人に限る。)においては、その口座に振込みいたします。この場合、「市税過誤納金還付(充当)通知書」に、お返しする日と振込口座(口座番号の一部を「***」と表示)を記載いたします。

上記以外の方

「市税過誤納金還付(充当)通知書」に、還付請求書(返信用はがき)を同封しますので、振込口座などの必要事項を記入のうえ、お早めに返送してください。
請求者及び口座名義人は、原則として納税義務者または特別徴収義務者ご本人に限ります。ただし、納税義務者がお亡くなりになられている場合は、請求者及び口座名義人は代表相続人としてください。

請求期限(消滅時効)

原則として、「市税過誤納金還付(充当)通知書」を発行した日から5年を経過すると、還付を受けることができなくなります。近年、「市税過誤納金還付(充当)通知書」を送付しても、「還付請求書」の返送がないケースが増えており、還付の時効となるものもあります。「還付請求書」が届きましたら、お早めにご返送ください。

還付振込

市税過誤納金の還付振込は、原則、毎月15日頃と月末頃の月2回としておりますので、請求書の到着から概ね2~3週間後の振込となります。なお、振込通知書はお送りしておりませんので、お手数ですが通帳記帳により入金をご確認ください。通帳には「イセシシゼイカンプキン」または「イセシシュウノウスイシンカ」と記載されます。(万一、返送してから1か月経過しても振込みがない場合は、お手数ですが担当までお問い合わせください。)

還付加算金

還付加算金とは、還付を行う際に、利息に相当するものとして一定の利率により計算された金額を市税過誤納金に加算してお支払いするものです。還付加算金は、過誤納の発生事由に応じて定められた日から、支出決定日または充当日までの期間の日数に応じて、定められた割合と方法に基づいて算出いたします。ただし、算出した金額が千円未満の場合は、加算されません。

還付金詐欺にご注意を!

市役所などの職員を名乗った還付金詐欺が発生しています。市税過誤納金の受け取りのために、金融機関のATM(現金自動預け払い機)の操作などをお願いすることは絶対にありませんので、十分ご注意ください。
おかしいと感じた電話は、一旦電話を切って冷静になり、必ず、家族や警察に相談しましょう。

※不審な電話があったら伊勢警察署(電話:0596-20-0110)までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

収納推進課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔管理係〕電話:0596-21-5537
〔納税推進係〕電話:0596-21-5536
〔債権回収対策室〕電話:0596-21-5718
ファクス:0596-21-5535
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